○鳥取市プールの設置及び管理に関する条例

昭和49年6月28日

鳥取市条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び第228条第1項の規定に基づき、プールの設置及び管理並びに使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔昭和60年条例17号・平成17年98号・18年30号・19年35号〕)

(設置及び名称)

第2条 市民の体育振興と健康の増進を図るため、プールを次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市国府町農村勤労福祉センタープール

鳥取市国府町町屋

鳥取市福部町ほっとスイミングプール

鳥取市福部町海士

鳥取市河原市民プール

鳥取市河原町曳田

(本条…全部改正〔昭和60年条例17号〕、一部改正〔昭和61年条例15号・平成4年37号・7年2号・16年160号・19年35号・令和2年53号〕)

(使用の許可等)

第3条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、プールの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(見出…一部改正・2項…追加〔平成17年条例98号〕、1項…一部改正〔平成18年条例30号・24年32号〕)

第4条 削除

(〔平成17年条例98号〕)

(使用の許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プールの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。)の所見が認められるとき。

(5) 酒気を帯びていると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、プールの管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成10年条例21号・12年7号〕、見出・本条…一部改正〔平成17年条例98号〕、本条…一部改正〔平成19年条例35号・24年2号〕)

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、プールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、プールの使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 緊急やむを得ない事由により、市がこれを使用する必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、プールの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成10年条例21号・12年7号〕、見出・本条…一部改正〔平成17年条例98号〕)

(使用料)

第7条 使用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。

(本条…全部改正〔平成19年条例35号〕、1項…一部改正〔平成24年条例32号・29年33号・令和2年53号〕)

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(本条…全部改正〔平成19年条例35号〕)

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。

(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めたとき。

(本条…全部改正〔平成19年条例35号〕)

(特別の設備)

第10条 使用者がプールに特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(旧7条…繰下〔昭和60年条例17号〕)

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(旧8条…繰下〔昭和60年条例17号〕、本条…一部改正〔平成12年条例7号・17年98号〕)

(損害賠償の義務)

第12条 プールの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第6条各号(第4号を除く。)の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が損害を被っても、市は、賠償の責めを負わない。

(旧9条…繰下〔昭和60年条例17号〕、2項…一部改正〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正〔平成16年条例160号〕、1・2項…一部改正〔平成17年条例98号〕、1項…一部改正〔平成19年条例35号〕)

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、プールを許可目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(旧10条…繰下〔昭和60年条例17号〕)

(禁止行為)

第14条 プール構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市長が承認した場合のほか、物品販売その他の営業行為を行い、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。

(2) 指定の場所以外で喫煙し、又は飲食すること。

(3) その他市長が管理上支障があると認めること。

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止又はプールからの退去を命ずることができる。

(本条…追加〔平成10年条例21号〕、本条…一部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕)

(指定管理者による管理)

第15条 鳥取市国府町農村勤労福祉センタープール及び鳥取市福部町ほっとスイミングプールの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にプールの管理を行わなければならない。

(本条…全部改正〔平成17年条例98号〕、1項…一部改正〔平成18年条例30号・29年33号・令和2年53号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) プールの使用に関する業務

(2) プールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、プールの管理上市長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第3条第5条第6条第10条第12条第2項及び第14条の規定の適用については、第3条第5条第6条第10条及び第14条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(本条…追加〔平成17年条例98号〕)

(利用料金)

第17条 プールの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表第1及び別表第2に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成17年条例98号〕、1項…一部改正〔平成18年条例30号・24年32号・29年33号・令和2年53号〕)

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成17年条例98号〕)

(利用料金の不返還)

第19条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成17年条例98号〕)

(罰則)

第20条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第7条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成19年条例35号〕)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧11条…繰下〔昭和60年条例17号〕、旧14条…繰下〔平成10年条例21号〕、旧16条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧17条…繰下〔平成17年条例98号〕、旧21条…繰上〔平成18年条例30号〕、旧20条…繰下〔平成19年条例35号〕)

この条例は、昭和49年6月30日から施行する。

(昭和53年条例第10号の改正附則省略)

(昭和60年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月6日から適用する。

(平成4年9月25日条例第37号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第24号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月24日条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(35) (略)

(36) 第48条中鳥取市プールの設置及び管理に関する条例第16条を第17条とし、第15条の次に1条を加える改正規定

(37)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に施設の使用又は利用の申込みをした者について適用し、同日前までに施設の使用又は利用の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第160号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に国府農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年国府町条例第8号)、福部村屋内プール等の設置管理条例(平成6年福部村条例第9号)又は河原町営プールの設置及び管理に関する条例(昭和42年河原町条例第21号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市プールの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成17年3月29日条例第29号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第98号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市プールの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市プールの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年6月26日条例第35号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月23日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号・29年33号〕、本表…一部改正・旧別表第2…繰上〔令和2年条例53号〕)

鳥取市国府町農村勤労福祉センタープール利用料金

区分

利用料金

個人利用

一般

1回につき200円

回数券(11回分)2,000円

小学生

1回につき50円

回数券(11回分)500円

中学生、高齢者

1回につき100円

回数券(11回分)1,000円

障害者等、小学校就学前の者

無料

備考

1 「1回」とは、4時間以内の利用とする。

2 1時間未満は、1時間とする。

3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

4 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

5 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が利用する場合は、無料とする。

別表第2(第17条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕、旧別表第3…繰上〔令和2年条例53号〕)

鳥取市福部町ほっとスイミングプール利用料金

区分

利用料金

個人利用

一般

1回につき400円

回数券(11回分)3,000円

小学生

1回につき100円

回数券(11回分)750円

中学生、高齢者

1回につき200円

回数券(11回分)1,500円

障害者等、小学校就学前の者

無料

水泳教室

入会金

1人につき2,000円

会費

1月につき9,000円以内で教室の区分ごとに規則で定める額

通年会員

一般

1年につき15,000円

小学生

1年につき3,750円

中学生、高齢者

1年につき7,500円

半年会員

一般

6月につき9,000円

小学生

6月につき2,250円

中学生、高齢者

6月につき4,500円

備考

1 「1回」とは、4時間以内の利用とする。

2 1時間未満は、1時間とする。

3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

4 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

5 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が利用する場合は、無料とする。

別表第3(第7条関係)

(本表…追加〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕、旧別表第4…繰上〔令和2年条例53号〕)

鳥取市河原市民プール使用料

区分

金額

個人使用

一般

1回につき200円

回数券(11回分)2,000円

小学生

1回につき50円

回数券(11回分)500円

中学生、高齢者

1回につき100円

回数券(11回分)1,000円

障害者等、小学校就学前の者

無料

専用使用

1コース1時間につき1,000円

備考

1 「1回」とは、4時間以内の使用とする。

2 1時間未満は、1時間とする。

3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

4 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

5 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が使用する場合は、無料とする。

鳥取市プールの設置及び管理に関する条例

昭和49年6月28日 条例第25号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第6章
沿革情報
昭和49年6月28日 条例第25号
昭和53年4月1日 条例第10号
昭和60年3月29日 条例第17号
昭和61年6月20日 条例第15号
平成4年9月25日 条例第37号
平成7年3月29日 条例第2号
平成8年3月25日 条例第24号
平成9年3月26日 条例第7号
平成10年3月24日 条例第21号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第10号
平成14年3月26日 条例第6号
平成16年9月30日 条例第160号
平成17年3月29日 条例第29号
平成17年9月30日 条例第98号
平成18年3月27日 条例第30号
平成19年6月26日 条例第35号
平成24年3月22日 条例第2号
平成24年9月26日 条例第32号
平成29年6月27日 条例第25号
平成29年9月25日 条例第33号
令和2年12月23日 条例第53号