○鳥取市文化財保護条例
昭和48年3月31日
鳥取市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、鳥取市(以下「市」という。)の区域内に存する文化財(国又は県の指定するものを除く。)のうち、市にとって重要なものを保存及び活用し、市民文化の向上に資するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成17年条例28号〕)
(定義)
第2条 この条例において文化財とは、法第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(本条…一部改正〔平成17年条例28号〕)
(市民・所有者等の心構え)
第3条 文化財の所有者、占有者、保持者(以下「所有者等」という。)及び市民は、文化財が貴重な市民的財産であることを自覚し、これを保存するとともに文化的活用に努めなければならない。
2 鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
(2項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(指定)
第4条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財のうち、特に文化的価値が高いと認めるものを、所有者等の同意を得て第16条に定める鳥取市文化財審議会の意見を聴き、市の文化財に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により無形文化財の指定を行おうとするときは、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(解除)
第5条 教育委員会は、前条第1項の規定により市の文化財として指定した文化財(以下「市指定文化財」という。)がその文化的価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、鳥取市文化財審議会の意見を聴き、指定を解除することができる。
2 市指定文化財が、国又は県の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。
(1・2項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(告示及び通知)
第6条 教育委員会は、前2条の規定により文化財を指定し、又は解除したときは、速やかにその旨を告示するとともに、所有者等に通知しなければならない。
(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(管理の義務)
第7条 市指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく規則に従い、その文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。
(所有者等の変更等)
第8条 市指定文化財の所有者等が変更したときは、新たな所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 市指定文化財の所有者等は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 市指定文化財である無形文化財の保持者が、死亡又は保持者として不適当になったときは、相続人又は保持者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1―3項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(滅失・き損・異動等)
第9条 市指定文化財が、次の各号のいずれかに該当するときは、所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所在する場所を変更しようとするとき。
(2) 全部若しくは一部が滅失し、き損し、又は亡失したとき。
(3) 記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があったとき。
(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(現状変更の制限)
第10条 所有者等が市指定文化財の現状を変更しようとするとき又はその保全に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(1―3項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(修理の届出)
第11条 所有者等は、市指定文化財の修理その他維持の措置(以下「修理等」という。)をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、必要と認めたときは、前項の修理等について必要な指導助言をすることができる。
(1・2項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(管理保全の勧告)
第12条 教育委員会は、市指定文化財の保全のため必要と認めたときは、所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(調査及び報告)
第13条 教育委員会は、必要と認めたときは、所有者等の同意を得て、市指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(補助金)
第14条 市は、市指定文化財の保全又は保存及び記録作成のため、必要と認めたときは補助金を交付することができる。
(公開)
第15条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、市の行う公開の用に供するため、その期間を定めてその文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。
2 前項の規定による出品又は公開により、その文化財が滅失し、又はき損したとき、市は、所有者等に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(1項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(文化財審議会の設置)
第16条 法第190条第1項の規定に基づき、鳥取市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(本条…全部改正〔平成12年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例28号〕)
(所掌事務)
第17条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議をする。
(1) 文化財の指定及び認定並びに解除に関すること。
(2) 文化財の保護、保存及び活用に関すること。
(3) その他文化財に関すること。
(本条…追加〔平成12年条例8号〕)
(組織)
第18条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(本条…追加〔平成12年条例8号〕)
(委員)
第19条 委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、公募による者を委員に委嘱することができる。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(本条…追加〔平成12年条例8号〕、2項…追加・旧2・3項…3・4項に繰下〔平成20年条例42号〕)
(会長及び副会長)
第20条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本条…追加〔平成12年条例8号〕)
(会議)
第21条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(本条…追加〔平成12年条例8号〕)
(本条…追加〔平成12年条例8号〕)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(本条…一部改正・旧17条…繰下〔平成12年条例8号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(旧附則…一部改正〔平成16年条例162号〕)
(経過措置)
2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町文化財保護条例(昭和48年国府町条例第27号)、福部村文化財保護条例(昭和50年福部村条例第19号)、河原町文化財保護条例(昭和52年河原町条例第12号)、用瀬町文化財保護条例(昭和51年用瀬町条例第19号)、佐治村文化財保護条例(昭和45年佐治村条例第15号)、気高町文化財保護条例(昭和47年気高町条例第32号)、鹿野町文化財保護条例(昭和48年鹿野町条例第10号)又は青谷町文化財保護条例(昭和49年青谷町条例第16号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年条例162号〕)
3 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(本項…追加〔平成16年条例162号〕)
附則(平成12年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第32条から第37条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第32条から第37条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成16年9月30日条例第162号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第28号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例第3条、第8条、第12条、第13条、第20条及び第24条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に委員の任期満了に伴い新たに組織される審議会等の委員について適用し、施行日前に組織された審議会等の委員については、なお従前の例による。