○仁風閣及び宝扇庵の設置及び管理に関する条例

昭和51年10月1日

鳥取市条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、仁風閣及び宝扇庵の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成12年条例26号・16年4号〕)

(設置)

第2条 文化の向上と福祉の増進を図るため、仁風閣及び宝扇庵(以下「仁風閣等」という。)を鳥取市東町二丁目に設置する。

(本条…一部改正〔平成7年条例2号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 仁風閣等の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に仁風閣等の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例91号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 仁風閣等の利用に関する業務

(2) 仁風閣等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 仁風閣等の企画展示等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、仁風閣等の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例91号〕)

(利用の許可等)

第5条 仁風閣等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、仁風閣等の管理のために必要な範囲内で条件を付すことができる。

(見出・1項…一部改正・2項…追加・旧3条…繰下〔平成17年条例91号〕)

(利用の許可の基準)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、仁風閣等の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危険を及ぼし、又は他人の迷惑となると認めるとき。

(3) 施設、設備、展示品等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、仁風閣等の管理上支障があると認めるとき。

(本条…全部改正〔平成12年条例26号〕、見出・本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例91号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(利用料金)

第7条 仁風閣等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表第1又は別表第2に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成12年条例26号〕、1・2項…一部改正〔平成16年条例4号・17年91号〕)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成12年条例26号〕、一部改正〔平成17年条例91号〕)

(利用料金の不返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成17年条例91号〕)

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、仁風閣等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、仁風閣等の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、仁風閣等の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…追加〔平成12年条例26号〕、見出・本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例91号〕)

(行為の制限等)

第11条 仁風閣等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備、展示品等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為

(2) 物品の販売

(3) 広告物等の掲示又は配布

(4) 指定された場所以外での喫煙又は火気の無断使用

(5) 爆発若しくは引火性のある物品又は悪臭のするものの携行

(6) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為

(7) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為

(8) 指定された場所以外での飲食

(9) 前各号に掲げるもののほか、仁風閣等の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対しては、行為の中止又は仁風閣等からの退去を命ずることができる。

(本条…追加〔平成12年条例26号〕、2項…一部改正・旧10条…繰下〔平成17年条例91号〕)

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例91号〕)

(目的外利用の禁止)

第13条 利用者は、仁風閣等を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(本条…追加〔平成12年条例26号〕、一部改正・旧11条…繰下〔平成17年条例91号〕)

(損害賠償)

第14条 仁風閣等の施設、設備、展示品等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第10条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(本条…追加〔平成12年条例26号〕、1項…一部改正・2項…追加・旧12条…繰下〔平成17年条例91号〕)

(職員の立入り)

第15条 利用者は、仁風閣等を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(本条…追加〔平成17年条例91号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、仁風閣等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧7条…繰下〔平成12年条例26号〕、旧13条…繰下〔平成17年条例91号〕)

この条例は、昭和51年11月3日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の仁風閣及び宝扇庵の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の仁風閣及び宝扇庵の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)

仁風閣観覧料

区分

通常観覧料(1人1回につき)

企画展観覧料(1人1回につき)

個人

団体

個人

団体

一般

150円

120円

1,000円

800円

小学生、中学生

無料

無料

無料

無料

高校生

150円

120円

500円

400円

障害者等、小学校就学前の者

無料

無料

無料

無料

備考

1 「通常観覧料」とは、仁風閣の観覧及び通常展示している展示品等の観覧料をいう。

2 「企画展観覧料」とは、仁風閣が特別な企画に基づき展示している展示品等の観覧料をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 「団体」とは、20人以上のものをいう。

別表第2(第7条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕)

仁風閣等利用料金

区分

午前9時~午後5時

仁風閣謁見所

7,200円




1時間を単位として利用する場合

1時間につき900円

仁風閣陳列所

7,200円




1時間を単位として利用する場合

1時間につき900円

宝扇庵

2,800円




1時間を単位として利用する場合

1時間につき350円

備考 1時間未満は、1時間とする。

仁風閣及び宝扇庵の設置及び管理に関する条例

昭和51年10月1日 条例第40号

(平成29年6月27日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第7章
沿革情報
昭和51年10月1日 条例第40号
昭和52年4月1日 条例第21号
平成元年3月30日 条例第13号
平成7年3月29日 条例第2号
平成9年3月26日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第26号
平成14年3月26日 条例第6号
平成16年3月25日 条例第4号
平成17年9月30日 条例第91号
平成18年3月27日 条例第18号
平成24年3月22日 条例第2号
平成24年9月26日 条例第32号
平成29年6月27日 条例第25号