○鳥取市歴史博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月24日
鳥取市教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市歴史博物館の設置及び管理に関する条例(平成12年鳥取市条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市歴史博物館(以下「博物館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ鳥取市教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日)
イ 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成16年教委規則27号〕、本条…一部改正〔平成17年教委規則18号〕)
(施設、設備、資料等のき損又は滅失の届出)
第3条 博物館の施設、設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(見出・本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成17年教委規則18号〕)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(見出…全部改正・本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成17年教委規則18号〕)
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日教委規則第27号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日教委規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。