○鳥取市病院事業の設置等に関する条例
昭和41年12月28日
鳥取市条例第33号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
内科、精神科、消化器内科、神経内科、循環器内科、血液内科、外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、産婦人科、小児科、眼科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、病理診断科、臨床検査科、救急科及び歯科
3 病床数は、一般病床340床とする。
4 病院の附帯事業として、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅サービス事業及び介護予防サービス事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく短期入所事業を行う。
(2項…一部改正〔平成5年条例32号・6年30号〕、2・3項…一部改正〔平成7年条例25号〕、4項…全部改正〔平成7年条例25号〕、2項…一部改正〔平成8年条例40号〕、3項…全部改正・4項…削除〔平成11年条例17号〕、3項…全部改正〔平成12年条例49号〕、3項…一部改正〔平成21年条例27号〕、2項…一部改正〔平成21年条例35号・22年16号〕、3項…一部改正〔平成23年条例17号〕、4項…追加〔平成27年条例49号〕、2項…一部改正〔平成30年条例19号〕、4項…一部改正〔令和2年条例23号〕)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、市立病院を置く。
(本条…全部改正〔平成19年条例36号〕、1項…全部改正・2項…削除〔平成21年条例17号〕)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(業務状況説明書類の提出)
第5条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
3 鳥取市国民健康保険保健施設設置条例(昭和36年条例第19号)を次のように改正する。
(次のよう略)
(昭和42年条例第24号から昭和50年条例第40号までの改正附則省略)
附則(昭和56年4月1日条例第22号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。(平成5年8月規則第30号で、同5年9月1日から施行)
附則(平成6年9月27日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成6年11月規則第29号で、同6年11月1日から施行)
附則(平成7年3月29日条例第25号)
この条例は、平成7年4月8日から施行する。
附則(平成8年9月24日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第17号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(平成21年8月規則第36号で、同21年9月1日から施行)
附則(平成21年9月18日条例第35号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、「循環器科」を「循環器内科」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第17号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第49号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。