○鳥取市立病院に地方公営企業法の規定を適用する条例

昭和35年3月30日

鳥取市条例第2号

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、鳥取市立病院に法の規定の全部を適用する。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第19号、昭和38年条例第19号の改正附則省略)

鳥取市立病院に地方公営企業法の規定を適用する条例

昭和35年3月30日 条例第2号

(昭和38年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和35年3月30日 条例第2号
昭和36年4月1日 条例第19号
昭和38年4月1日 条例第19号