○鳥取市立病院に地方公営企業法の規定を適用する条例
昭和35年3月30日
鳥取市条例第2号
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、鳥取市立病院に法の規定の全部を適用する。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
(昭和36年条例第19号、昭和38年条例第19号の改正附則省略)
○鳥取市立病院に地方公営企業法の規定を適用する条例
昭和35年3月30日
鳥取市条例第2号
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、鳥取市立病院に法の規定の全部を適用する。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
(昭和36年条例第19号、昭和38年条例第19号の改正附則省略)