○鳥取市企業職員の服務の宣誓に関する条例

昭和27年12月25日

鳥取市条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、鳥取市企業職員(以下「企業職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(本条…一部改正〔平成19年条例36号〕)

(宣誓)

第2条 新たに企業職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上席の職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその服務を行ってはならない。

(本条…一部改正〔平成19年条例36号〕)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、企業職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(本条…一部改正〔平成19年条例36号〕)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。

(平成19年6月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

鳥取市企業職員の服務の宣誓に関する条例

昭和27年12月25日 条例第55号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和27年12月25日 条例第55号
平成19年6月26日 条例第36号