○鳥取市公営企業の主要職員を定める規則
昭和28年1月7日
鳥取市規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、鳥取市公営企業に従事する職員のうち、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定める事を目的とする。
(主要職員)
第2条 鳥取市水道局に勤務する職員で主要な職員の範囲は、課長相当職以上の職とする。
2 鳥取市立病院に勤務する職員で主要な職の範囲は、主任部長及び課長相当職以上並びに看護局長の職とする。
(3項…削除〔昭和61年規則4号〕、1項…一部改正〔平成16年規則204号〕、2項…一部改正〔平成19年規則45号・29年33号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。
(昭和33年規則第7号から昭和53年規則第9号までの改正附則省略)
附則(昭和61年3月13日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第204号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日規則第45号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成29年7月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市公営企業の主要職員を定める規則の規定は、平成29年7月1日から適用する。