○鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月28日

鳥取市条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 法第7条に規定する管理者をいう。

(2) 職員 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するものをいう。

(本条…追加〔平成19年条例36号〕、一部改正〔平成19年条例39号・21年17号・令和元年11号・4年38号〕)

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、給料の調整額、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(3項…一部改正〔平成元年条例33号・4年20号〕、1項…一部改正〔平成13年条例30号〕、3項…一部改正〔平成16年条例193号・18年7号〕、1項…一部改正〔平成19年条例36号〕)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(2・3項…一部改正〔昭和60年条例37号〕)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性を考慮して管理者が指定する職を占める職員に支給する。

(本条…一部改正〔平成19年条例3号〕)

(初任給調整手当)

第4条の2 初任給調整手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び医療技術職給料表の適用を受ける薬剤師に対し支給する。

(本条…一部改正〔令和4年条例22号〕)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(2項…一部改正〔昭和56年条例30号・58年17号・60年37号・平成元年14号・4年40号・29年20号)

(給料の調整額)

第5条の2 病院職員で給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員に比して著しく特殊な職員に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を支給する。

(本条…一部改正〔昭和60年条例37号〕)

(地域手当)

第5条の3 地域手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員に対し支給する。

(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成18年条例7号〕)

(住居手当)

第5条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。同号において同じ。)を支払っている職員(有料宿舎が貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

(2) 第6条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定めるものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(本条…一部改正〔平成7年条例58号・19年3号・21年37号〕)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(本条…一部改正〔平成元年条例33号〕)

(単身赴任手当)

第6条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)、職員以外の地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他これに準ずる法人で別に定めるものに使用される者であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(本条…追加〔平成元年条例33号〕、2項…一部改正〔平成7年条例58号・20年45号〕)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第8条 削除

(〔平成16年条例193号〕)

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で管理者が定める日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(1・2項…一部改正〔平成7年条例42号〕)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。

(2項…一部改正〔平成19年条例3号〕)

(時間外勤務手当等の適用除外)

第13条 第9条から第11条までの規定は、管理者が特に認める場合を除き、第4条の規定に基づく管理者が指定する職を占める職員には適用しない。

(本条…一部改正〔平成4年条例20号・19年3号〕、見出・本条…一部改正〔平成19年条例39号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 第4条の規定に基づく管理者が指定する職を占める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等に管理者が定める勤務に従事した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(本条…追加〔平成4年条例20号〕、一部改正〔平成7年条例42号・19年3号〕)

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、職員の在職期間に応じて支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(本条…全部改正〔平成9年条例32号〕、一部改正〔平成13年条例30号・14年38号・令和元年11号〕)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、職員の勤務成績に応じて支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(本条…全部改正〔平成9年条例32号〕、一部改正〔令和元年条例11号〕)

(退職手当)

第16条 退職手当は、職員が退職し、又は死亡したとき、退職手当を退職者又はその遺族に支給する。

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

(2・3項…追加〔平成22年条例17号〕、2項…一部改正〔令和元年条例11号〕)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)その他管理者が定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が修学のため1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1項…一部改正・2項…追加〔平成7年条例42号〕、2項…一部改正〔平成20年条例3号〕、1・2項…一部改正〔平成22年条例17号〕、2項…一部改正〔平成24年条例23号・29年20号〕)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(本条…追加〔平成20年条例3号〕)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(本条…追加〔平成26年条例17号〕)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(本条…一部改正〔平成元年条例28号〕、全部改正〔平成4年条例20号〕、一部改正〔平成11年条例34号・19年39号〕、見出…一部改正・旧18条…繰下〔平成20年条例3号〕)

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(旧19条…繰下〔平成20年条例3号〕)

(専従休職者の給与)

第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(見出…追加〔平成7年条例42号〕、本条…一部改正〔平成16年条例3号〕、旧19条の2…繰下〔平成20年条例3号〕、一部改正〔平成22年条例17号〕)

(非常勤職員の給与)

第22条 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、初任給調整手当、給料の調整額、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 フルタイム会計年度任用職員には、第4条第5条第5条の4第6条の2及び第13条の2の規定は適用しない。

3 フルタイム会計年度任用職員についての第17条第2項及び第19条の規定の適用については、第17条第2項中「小学校就学の始期」とあるのは「3歳」とする。

(本条…全部改正〔令和元年条例11号〕、1―3項…一部改正〔令和5年条例32号〕)

第23条 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「短時間会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、初任給調整手当、給料の調整額、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 短時間会計年度任用職員には、第4条第5条第5条の4第6条の2第13条の2及び第16条の規定は適用しない。

3 短時間会計年度任用職員についての第17条第2項及び第19条の規定の適用については、第17条第2項中「小学校就学の始期」とあるのは「3歳」とする。

(本条…追加〔令和元年条例11号〕、1―3項…一部改正〔令和5年条例32号〕)

第24条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(本条…追加〔令和元年条例11号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第25条 第4条の2から第5条の4まで、第6条の2及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第5条第5条の2第5条の4第6条の2及び第16条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(本条…追加〔平成13年条例30号〕、一部改正〔平成16年条例193号〕、見出・本条…一部改正・2項…追加〔平成19年条例39号〕、旧21条…繰下〔平成20年条例3号〕、旧23条…繰下〔令和元年条例11号〕、見出・1項…一部改正〔令和4年条例38号〕)

(委任)

第26条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(旧21条…繰下〔平成13年条例30号〕、旧22条…繰下〔平成20年条例3号〕、旧24条…繰下〔令和元年条例11号〕)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第14条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、同日から起算して10日を超えない範囲において、職員の在職期間に応じて、期末手当を支給する。

3 当分の間職員の給与の額は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)及び鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)に規定する職員の給与の額を基準として企業の特殊性を考慮して定めなければならない。

(4項…全部改正〔平成4年条例20号〕、4・5項…削除〔平成7年条例10号〕、4・5項…追加〔平成13年条例41号〕、4・5項…削除〔平成14年条例38号〕)

(昭和43年条例第1号から昭和53年条例第6号までの改正附則省略)

(昭和56年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)改正後の鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年3月30日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日条例第20号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月規則第32号で、同4年12月25日から施行)

(平成7年3月29日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年3月規則第17号で、同7年4月1日から施行)

(平成7年6月23日条例第42号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第58号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第34号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月26日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月30日条例第38号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第6条、第8条、第9条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第193号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月25日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第45号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。(後略)

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成22年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に介護休暇の承認を受けて勤務しない職員の給与については、改正後の第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第2号の改正規定、同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第2号とし、第2号の次に1号を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取市職員退職手当支給条例第14条第1項第2号の改正規定、第3条中鳥取市職員給与条例第19条第4項、第22条の4第1項、第22条の5第2号及び第22条の7第1項の改正規定、第4条中鳥取市職員の分限に関する条例第7条第1項の改正規定、第8条中鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条、第15条及び第16条第2項第2号の改正規定、第9条並びに第11条の規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年5月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、第8条の規定による改正後の鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第1条の2第2号に規定する短時間勤務の職を占めるものとみなして、同条例の規定を適用する。

2 鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の2から第5条の4まで、第6条の2及び第16条の規定は、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第5条第1項から第4項までの規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(令和5年12月22日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月28日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第38号
昭和43年2月13日 条例第1号
昭和43年4月1日 条例第20号
昭和43年12月27日 条例第55号
昭和44年2月14日 条例第1号
昭和44年6月27日 条例第22号
昭和46年3月15日 条例第1号
昭和47年4月1日 条例第19号
昭和48年3月31日 条例第14号
昭和48年11月22日 条例第47号
昭和49年5月1日 条例第23号
昭和49年12月27日 条例第51号
昭和51年6月25日 条例第39号
昭和53年4月1日 条例第6号
昭和56年6月26日 条例第30号
昭和58年9月22日 条例第17号
昭和60年12月27日 条例第37号
平成元年3月30日 条例第14号
平成元年12月22日 条例第28号
平成元年12月22日 条例第33号
平成4年3月27日 条例第20号
平成4年12月24日 条例第40号
平成7年3月29日 条例第10号
平成7年6月23日 条例第42号
平成7年12月21日 条例第58号
平成9年12月19日 条例第32号
平成11年12月21日 条例第34号
平成13年9月28日 条例第30号
平成13年12月26日 条例第41号
平成14年12月30日 条例第38号
平成16年3月25日 条例第3号
平成16年9月30日 条例第193号
平成18年3月27日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第3号
平成19年6月26日 条例第36号
平成19年9月25日 条例第39号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年9月24日 条例第45号
平成21年3月27日 条例第17号
平成21年11月26日 条例第37号
平成22年3月26日 条例第17号
平成24年3月22日 条例第23号
平成26年6月30日 条例第17号
平成29年3月27日 条例第20号
令和元年9月25日 条例第11号
令和4年5月19日 条例第22号
令和4年12月28日 条例第38号
令和5年12月22日 条例第32号