○鳥取市水道事業基金条例
昭和39年4月1日
鳥取市条例第19号
(目的)
第1条 減債積立等を行うため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、水道事業基金(以下「基金」という。)の設置について定めることを目的とする。
(基金の種類)
第2条 基金は、次のとおりとする。
(1) 減債積立てによる基金又は利益積立てによる基金
(2) 退職給与積立てによる基金
(管理)
第3条 基金に属する現金又は有価証券は、市長の同意を得て、管理者の指定した金融機関に預金又は保護預けとして保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 管理者は、必要があるときは、確実な繰替えの方法、期間及び利率を定めて、前条の現金を事業費その他に繰替運用することができる。
(附帯収入)
第5条 基金の管理に伴う収入は、これを基金に編入する。
(減債積立てによる基金の処分)
第6条 減債積立てによる基金は、企業債の償還に充てる場合のほか、使用することができない。
(利益積立てによる基金の処分)
第7条 利益積立てによる基金は、欠損金を埋める場合のほか、使用することができない。
(退職給与積立てによる基金の処分)
第8条 退職給与積立てによる基金は、次に掲げる場合のほか、使用することができない。
(1) 退職手当の支給
(2) 傷病賜金の支給
(3) 死亡給与金の支給
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前、減債積立金、利益積立金及び退職給与積立金に属していた現金、債権、有価証券等は、この基金に属する基金とする。
(昭和41年条例第39号の改正附則省略)