○鳥取市水道局事務分掌規程
昭和48年4月20日
鳥取市水道事業管理規程第3号
鳥取市水道局事務分掌規程(昭和43年鳥取市水道事業管理規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を分掌させるための組織を構成する課、所、内部組織及び分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成11年水道規程3号・16年5号・29年7号・令和2年7号〕)
第2条及び第3条 削除
(〔平成11年水道規程3号〕)
(課、所及び内部組織の設置)
第4条 次の表の左欄に掲げる課及び所(以下「課等」という。)を置き、課に内部組織として当該右欄に掲げる係及び室を置く。
課等 | 内部組織 |
総務課 | 総務係 財務係 |
経営企画課 | 経営係 広報係 |
資産管理課 | 契約係 管財係 |
料金課 | 料金係 収納係 |
給水維持課 | 給水管理係 管路維持係 給水係 |
工務課 | 管理係 設計第一係 設計第二係 改良係 |
浄水課 | 施設係 水質検査室 |
南地域水道事務所 | |
西地域水道事務所 |
水道事務所 | 位置 | 所管区域 |
南地域水道事務所 | 鳥取市河原町渡一木277番地 | 河原町、用瀬町及び佐治町 |
西地域水道事務所 | 鳥取市青谷町青谷667番地 | 気高町、鹿野町及び青谷町 |
(本条…全部改正〔平成16年水道規程5号〕、1項…一部改正〔平成19年水道規程7号〕、1項…全部改正〔平成23年水道規程2号〕、1・2項…一部改正〔平成29年水道規程7号〕、見出し・1・2項…一部改正〔令和2年水道規程7号〕)
(分掌事務)
第5条 各課等の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
総務課
(1) 条例、規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 公印及び文書に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 資金計画に関すること。
(5) 業務状況説明書及び統計に関すること。
(6) 資産の取得、管理及び処分の総括事務に関すること。
(7) 物品の購入及び検収に関すること。
(8) 物品の保管、出納及び処分に関すること。
(9) 職員の任免、配置、分限、懲戒、服務、給与及び人事記録に関すること。
(10) 褒賞及び表彰に関すること。
(11) 労働組合に関すること。
(12) 職員の研修、厚生、福祉及び安全衛生に関すること。
(13) 職員の公務災害補償に関すること。
(14) 収支伝票の審査、執行及び諸支払証書の整理保管に関すること。
(15) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。
(16) 起債に関すること。
(17) 情報公開に関すること。
(18) 児童手当に関すること。
(19) 課の所管に属する資産の維持管理に関すること。
(20) 他課及び水道事務所に属しないこと。
経営企画課
(1) 総合計画、財政計画及び経営改善に関すること。
(2) 水道事業認可申請に関すること。
(3) 行財政改革に関すること。
(4) 料金制度に関すること。
(5) 水道施設の調査及び計画に関すること。
(6) 鳥取市水道事業審議会条例(昭和56年鳥取市条例第32号)に規定する鳥取市水道事業審議会の庶務に関すること。
(7) 広報及び水道史に関すること。
(8) 課の所管に属する資産の維持管理に関すること。
資産管理課
(1) 工事、工事に係る測量、設計及び地質調査に係る委託業務(以下「工事関連委託業務」という。)の入札及び契約に関すること。
(2) 物品及び委託業務(工事関連委託業務を除く。)の入札及び契約に関すること。
(3) 局の資産の維持管理に関すること。
(4) 資産台帳の整備に関すること。
(5) 管路情報管理システムに関すること。
(6) 庁舎の警備に関すること。
(7) 庁内LANの運用管理に関すること。
(8) 市有地等における放置自動車の処理に関すること。
(9) 課の所管に属する資産の維持管理に関すること。
料金課
(1) 水道料金等の収納(工業用水道に係るもの(以下「工水」という。)を除く。)に関すること。
(2) 水道の使用開始及び中止に関すること。
(3) 水道料金の調定、賦課等に関すること。
(4) 水道料金の未収金整理及び給水停止に関すること。
(5) 水道使用水量に関すること。
(6) 水道料金システムの運用管理に関すること。
(7) 下水道使用料、集落排水施設使用料及び浄化槽等使用料の算定に関すること。
(8) 屋内漏水調査に関すること。
(9) 課の所管に属する資産の維持管理に関すること。
給水維持課
(1) 送水管、配水管等の維持管理(工水を除く。)に関すること。
(2) 給水装置及びその工事に関すること。
(3) 分担金、納付金、工事負担金その他の費用の調定、賦課等に関すること。
(4) 給水装置工事の申込みに伴う配水管布設に関すること。
(5) 量水器の管理に関すること。
(6) 貯水槽水道に関すること。
(7) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(8) 開発団地水道施設工事の設計審査、検査及び精算に関すること。
(9) 課の所管に属する資産の維持管理に関すること。
工務課
(1) 送水管、配水管等の布設に関すること。
(2) 水道の工事負担金その他の費用の調定及び賦課等に関すること。
(3) 設計積算システムの運用管理に関すること。
(4) 課の所管に属する資産の維持管理に関すること。
浄水課
(1) 浄水場、水源地、配水地等に関すること。
(2) 水道の水質管理に関すること。
(3) 水道の取水、導水、浄水、送水及び配水に関すること。
(4) 課の所管に属する資産の維持管理に関すること。
南地域水道事務所
(1) 水道(調査及び計画に関することを除く。)に関すること。
(2) 所の所管に属する資産の維持管理に関すること。
西地域水道事務所
(1) 水道(調査及び計画に関することを除く。)に関すること。
(2) 工業用水道(調査及び計画に関することを除く。)に関すること。
(3) 所の所管に属する資産の維持管理に関すること。
(本条…全部改正〔平成23年水道規程2号〕、一部改正〔平成23年水道規程3号・25年3号・27年3号・29年7号・令和2年7号・4年5号〕)
(臨時及び特別な事務)
第5条の2 臨時又は特別な事務が生じた場合の事務分掌は、その都度管理者が定める。
(係の分掌事務)
第6条 課の内部組織の分掌事務は、当該課の長が定め、管理者に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 前項の分掌事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるように考慮を払わなければならない。
(見出…一部改正〔平成11年水道規程3号〕、見出・1項…一部改正〔平成13年水道規程3号〕)
(職制)
第7条 局に副局長を置く。
2 課、所及び課の内部組織にそれぞれの長を置く。
4 課の主管事務のうち特命事項を処理させるために、参事を置くことができる。
5 局に検査員又は副検査員を置くことができる。
6 課等に主査、総括主査、主幹及び主任を置くことができる。
(本条…全部改正〔平成13年水道規程3号〕、1項…一部改正・3項…全部改正・4・5項…追加〔平成16年水道規程5号〕、5項…一部改正〔平成20年水道規程2号〕、3項…一部改正〔平成23年水道規程2号〕、2項…一部改正〔平成28年水道規程4号〕、3項…一部改正〔平成29年水道規程7号・30年1号〕、1・5項…追加・旧1項…一部改正し2項に繰下・3項…一部改正・旧5項…一部改正し6項に繰下〔令和2年水道規程7号〕、6項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)
(職務)
第8条 副局長は、上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、副局長の職務を補佐するとともに、副局長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 課長、所長及び室長は、上司の命を受けて主管事務を統轄管理し、所属職員を指揮監督する。
4 参事は、上司の命を受けて、特命事項を処理するとともに課の事務に参画する。
5 検査員及び副検査員は、管理者の命を受けて、別に定めるところにより、工事の検査を行う。
6 副検査員は、検査員の指揮監督の下に主管事務を分担する。
7 課長補佐は、課長の職務を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代行する。
8 所長補佐は、所長の職務を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代行する。
9 係長は、課長の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮してその処理に当たる。
10 主査、総括主査、主幹及び主任は、上司の職務を補佐し、分担事務に従事する。
11 前各項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(本条…全部改正〔平成13年水道規程3号〕、2項…一部改正〔平成16年水道規程5号〕、8項…一部改正・9項…削除・旧10項…9項に繰上〔平成20年水道規程2号〕、1項…追加・旧1項…全部改正し2項に繰下・旧2―9項…1項ずつ繰下〔平成28年水道規程4号〕、8項…追加・旧8―10項…1項ずつ繰下〔平成29年水道規程7号〕、3項…一部改正〔平成30年水道規程1号〕、2項…一部改正〔令和2年水道規程7号〕、10項…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)
(分担事務)
第9条 課長及び所長は、所属職員の分担事務を定め、管理者に報告しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。
2 検査員及び副検査員の分担事務は、管理者が定める。
3 第7条第3項に定める職員を2人以上置く場合におけるそれらの職員の分担事務は、次長にあっては管理者、課長補佐にあっては主管課長、所長補佐にあっては主管所長が定める。
(見出…全部改正・1項…一部改正・2・3項…追加・旧2項…4項に繰下〔平成13年水道規程3号〕、1・4項…一部改正〔平成16年水道規程5号〕、1・2項…一部改正・3項…全部改正・4項…削除〔令和2年水道規程7号〕)
(相互協力)
第10条 分担事務が極めて繁忙で、かつ緊急を要するものがあるときは、各課等又は各課の内部組織において相互に協力するものとする。
(本条…全部改正〔令和2年水道規程7号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(昭和49年水管規程第6号から昭和54年水管規程第3号までの改正附則省略)
附則(昭和55年4月1日水道規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日水道規程第4号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日水道規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日水道規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(鳥取市水道局職員の職名に関する規程の一部改正)
2 鳥取市水道局職員の職名に関する規程(昭和43年鳥取市水道事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成7年4月21日水道規程第1号)
この規程は、平成7年4月21日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月30日水道規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(鳥取市水道局業務改善委員会規程の一部改正)
2 鳥取市水道局業務改善委員会規程(昭和62年鳥取市水道事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局例規審査会規程の一部改正)
3 鳥取市水道局例規審査会規程(昭和40年鳥取市水道事業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(業務執行中に発生した交通事故に伴う補償に関する規程の一部改正)
4 業務執行中に発生した交通事故に伴う補償に関する規程(昭和35年鳥取市水道事業訓令第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局職員の証明書に関する規程の一部改正)
5 鳥取市水道局職員の証明書に関する規程(平成3年鳥取市水道事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局労働安全衛生委員会規程の一部改正)
6 鳥取市水道局労働安全衛生委員会規程(昭和45年鳥取市水道事業管理規程第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局被服貸与規程の一部改正)
7 鳥取市水道局被服貸与規程(昭和28年鳥取市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成13年5月1日水道規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(鳥取市水道局職員の職名に関する規程の一部改正)
2 鳥取市水道局職員の職名に関する規程(昭和43年鳥取市水道事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局事務決裁規程の一部改正)
3 鳥取市水道局事務決裁規程(昭和44年鳥取市水道事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部改正)
4 鳥取市水道局職員の給与に関する規程(昭和28年鳥取市水道事業管理規程第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
5 鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和42年鳥取市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年4月14日水道規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(鳥取市水道局事務決裁規程の一部改正)
2 鳥取市水道局事務決裁規程(昭和44年鳥取市水道事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成16年10月29日水道規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(鳥取市水道局職員の職名に関する規程の一部改正)
2 鳥取市水道局職員の職名に関する規程(昭和43年鳥取市水道事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局事務決裁規程の一部改正)
3 鳥取市水道局事務決裁規程(昭和44年鳥取市水道事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局職員の給与に関する規程の一部改正)
4 鳥取市水道局職員の給与に関する規程(昭和28年鳥取市水道事業管理規程第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
5 鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和42年鳥取市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月30日水道規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月8日水道規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
(鳥取市水道局事務決裁規程の一部改正)
2 鳥取市水道局事務決裁規程(平成17年鳥取市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年5月29日水道規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年6月1日から施行する。
(鳥取市水道局職員の職名に関する規程の一部改正)
2 鳥取市水道局職員の職名に関する規程(昭和43年鳥取市水道事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局事務決裁規程の一部改正)
3 鳥取市水道局事務決裁規程(平成17年鳥取市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
4 鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和42年鳥取市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年3月23日水道規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年3月24日から施行する。
(鳥取市水道局事務決裁規程の一部改正)
2 鳥取市水道局事務決裁規程(平成17年鳥取市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
附則(平成23年4月1日水道規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(鳥取市水道局職員の職名に関する規程の一部改正)
2 鳥取市水道局職員の職名に関する規程(昭和43年鳥取市水道事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(水道事業管理者の職務を代理する上席の職員の指定に関する規程の一部改正)
3 水道事業管理者の職務を代理する上席の職員の指定に関する規程(平成15年鳥取市水道事業管理規程第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局事務決裁規程の一部改正)
4 鳥取市水道局事務決裁規程(平成17年鳥取市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
5 鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和42年鳥取市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成23年8月24日水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定は、平成23年8月1日から適用する。
附則(平成25年6月20日水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月26日水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月15日水道規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月28日水道規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局公印管守規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局例規審査会規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第5条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定、第6条による改正後の鳥取市水道局自動車管理及び運転勤務規程の規定、第7条による改正後の鳥取市水道局会計規程の規定及び第8条による改正後の鳥取市水道局事務決裁規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月16日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定及び第5条による改正後の鳥取市水道局水道技術管理者の職務に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月1日水道規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月20日水道規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程第5条の規定(総務課の項第18号及び料金課の項第7号の改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の鳥取市水道局事務決裁規程別表第1の規定(人事に関する決裁事項の項の表及び工事及び業務委託に関する決裁事項の項の表の改正規定を除く。)は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日水道規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。