○鳥取市水道局職員の職名に関する規程
昭和43年8月23日
鳥取市水道事業管理規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定によって管理者が任用した職員で常時勤務を要する者(臨時的に任用された者を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の職名を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成19年水道規程2号・29年7号・令和5年2号〕)
(職名)
第2条 職員の職名は、局長、副局長、次長、課長、所長、室長、参事、検査員、課長補佐、所長補佐、副検査員、主査、総括主査、係長、主幹、主任、主事、技師とする。
(本条…全部改正〔平成19年水道規程2号〕、一部改正〔平成20年水道規程2号・23年2号・28年4号・29年7号・30年1号・令和5年2号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年5月2日から適用する。
2 鳥取市水道局職員職名規則(昭和32年鳥取市水道事業規則第1号)は、廃止する。
3 鳥取市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程(昭和43年鳥取市水道事業管理規程第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(昭和43年水管規程第15号から昭和54年水管規程第2号までの改正附則省略)
附則(昭和58年4月1日水道規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日水道規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月1日水道規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月29日水道規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(鳥取市水道局例規審査会規程の一部改正)
2 鳥取市水道局例規審査会規程(昭和40年鳥取市水道事業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年5月29日水道規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日水道規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月15日水道規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月28日水道規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局公印管守規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局例規審査会規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第5条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定、第6条による改正後の鳥取市水道局自動車管理及び運転勤務規程の規定、第7条による改正後の鳥取市水道局会計規程の規定及び第8条による改正後の鳥取市水道局事務決裁規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月16日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定及び第5条による改正後の鳥取市水道局水道技術管理者の職務に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日水道規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。