○鳥取市水道局業務改善委員会規程
昭和62年9月25日
鳥取市水道事業管理規程第6号
(設置)
第1条 水道事業の円滑な運営と合理的な業務処理を行うため、鳥取市水道局業務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、局を代表する者及び職員を代表する者各同数とし、管理者が任命する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(本条…全部改正〔平成15年水道規程8号〕)
第3条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選により、これを定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本条…全部改正〔平成15年水道規程8号〕)
(業務)
第4条 委員会は、管理者の諮問に応じて、第1条の目的達成のため、調査及び研究を行い、審議する。
(職員の協力)
第5条 会長は、事案の調査、審議その他必要があると認めるときは、各課の職員の意見又は資料の提出を求めることができる。この場合においては、職員は、積極的に協力しなければならない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員全員の同意を得て決するものとする。ただし、やむを得ない場合は、出席した委員の過半数(会長及び副会長を除く。)で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(3項…一部改正〔平成15年水道規程8号〕)
(意見の聴取)
第7条 委員会は、事案の細部について、調査し、及び審議するため、当該事案に関係する職員に意見を聴くことができる。
(委員会の庶務及び具申)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
2 委員会の調査審議事項は、管理者に具申しなければならない。
3 委員会の調査審議事項は、記録として保存しなければならない。
(1項…一部改正〔平成11年水道規程3号〕)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 鳥取市水道局事務改善委員会規程(昭和44年鳥取市水道事業管理規程第11号)
(2) 有収率向上対策委員会設置に関する規程(昭和47年鳥取市水道事業管理規程第9号)
附則(平成11年9月30日水道規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年8月1日水道規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程の規定による改正前の規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づく委員は、この規程の規定による改正後の規程の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧規程の規定による任期の残存期間とする。