○鳥取市水道局公印管守規程
昭和27年11月20日
鳥取市水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 鳥取市水道局における公印の管守及び使用その他公印に関し必要な事項は、この規程に定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、庁印及び職印の2種とし、名称、ひな形、個数、書体、寸法、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
(本条…全部改正〔平成16年水道規程8号〕)
(公印保管簿)
第3条 総務課長は、公印保管簿(別記様式)を備え、公印保管に関し必要事項を整理しなければならない。
(本条…一部改正〔平成12年水道規程8号・16年8号〕)
(公印の管守)
第4条 公印の管守は、管守者において、厳重に行わなければならない。
(本条…一部改正〔平成12年水道規程8号・16年8号〕)
(公印の保管)
第5条 公印の封かん及び開封は、管守者においてこれを行い、執務時間外は堅ろうな箱に収めて管理者が指定する者にこれを保管させるものとする。
(本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成12年水道規程8号〕、一部改正〔平成16年水道規程8号〕)
(印影印刷)
第6条 文書を一時に多数発送する場合は、使用する公印の印影の印刷をすることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷した文書については、当該文書の主管課(所)長は、常にその施行の状況を明らかにしておかなければならない。
(本条…追加〔平成12年水道規程8号〕、2項…一部改正〔平成16年水道規程8号〕)
附則
この規程は、昭和27年10月1日から施行する。
(昭和28年水道規程第4号から昭和50年水道規程第22号までの改正附則省略)
附則(昭和56年4月24日水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月27日水道規程第8号)
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月29日水道規程第8号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成29年6月28日水道規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局公印管守規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局例規審査会規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第5条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定、第6条による改正後の鳥取市水道局自動車管理及び運転勤務規程の規定、第7条による改正後の鳥取市水道局会計規程の規定及び第8条による改正後の鳥取市水道局事務決裁規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(本表…全部改正〔平成16年水道規程8号〕、一部改正〔平成29年水道規程7号〕)
(1) 庁印
公印の名称 | ひな形 | 個数 | 書体 | 寸法(mm) | 用途 | 管守者 |
水道局の印 | 1 | れい書 | 方23 | 水道局名を使用する公文書 | 総務課長 |
(2) 職印
公印の名称 | ひな形 | 個数 | 書体 | 寸法(mm) | 用途 | 管守者 |
管理者の印 | 1 | れい書 | 方23 | 一般公文書 | 総務課長 | |
管理者の印 | 1 | れい書 | 方23 | 南地域水道事務所が所管する事務に関する公文書 | 南地域水道事務所長 | |
管理者の印 | 1 | れい書 | 方23 | 西地域水道事務所が所管する事務に関する公文書 | 西地域水道事務所長 | |
管理者の印 | 1 | てん書 | 径18 | 小切手等に使用する | 総務課長 | |
管理者の印 | 1 | れい書 | 方10 | 水道料金納入通知書(印影を印刷する場合に使用) | 総務課長 | |
管理者職務代理者の印 | 1 | れい書 | 方24 | 一般公文書 | 総務課長 | |
管理者職務代理者の印 | 1 | れい書 | 径18 | 小切手等に使用する | 総務課長 | |
管理者職務代理者の印 | 1 | れい書 | 方15 | 水道料金納入通知書(印影を印刷する場合に使用) | 総務課長 | |
水道局長の印 | 1 | れい書 | 方23 | 水道局長名を使用する公文書 | 総務課長 | |
企業出納員の印 | 1 | れい書 | 方21 | 企業出納員名を使用する公文書 | 総務課長 | |
課長の印 | 1 | れい書 | 方21 | 課長名を使用する公文書 | 総務課長 | |
所長の印 | 2 | れい書 | 方21 | 所長名を使用する公文書 | 南地域水道事務所長・西地域水道事務所長 |
(本様式…追加〔平成16年水道規程8号〕)