○鳥取市水道局自動車管理及び運転勤務規程

昭和48年4月27日

鳥取市水道事業管理規程第6号

鳥取市水道局自動車等管理及び運転勤務規程(昭和36年鳥取市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市水道局(以下「局」という。)が所有する自動車(以下「自動車」という。)の管理及び運転勤務について定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成16年水道規程4号〕)

(自動車の範囲)

第2条 この規程で、自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に該当する車をいう。

(自動車の管理)

第3条 自動車の管理は、当該自動車が所属する課(所)の長(以下「課長」という。)が行う。

(本条…全部改正〔平成16年水道規程4号〕)

(自動車の使用)

第4条 自動車の使用については、その都度、課長(あらかじめ課長が指定した係長(水道事務所にあっては、所長が指定した職員)を含む。)の承認を得なければならない。

(本条…一部改正〔平成16年水道規程4号・29年7号〕)

(安全運転管理者)

第5条 法第74条の2の規定により、自動車の安全な運転に必要な業務を処理するため、安全運転管理者(以下「運転管理者」という。)を置く。

(運転管理者の職務)

第6条 運転管理者は、おおむね次に掲げる業務を処理する。

(1) 安全運転に必要な運行管理を行うこと。

(2) 安全運転に関し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に必要な教育、指導及び指示を行うこと。

(3) 前2号のほか、自動車、安全運転について必要な事項

(課長の任務及び遵守事項)

第7条 課長は、所属自動車の管理及び運行に関する総括責任を負うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自動車の運行命令に際しては、法第74条及び第75条の規定を遵守して行うこと。

(2) 自動車は、常に良好な状態において使用できるよう整備しておくこと。

(3) 運転者に交通安全法規を遵守させ、安全運転を行うよう監督すること。

(4) 運転者の健康状態に留意し、疾病、疲労等により安全運転が行われ難いと認められるときは、運転業務に従事させないこと。

(旧9条…繰上〔平成16年水道規程4号〕)

(運転者の限定)

第8条 自動車は、管理者が命じた者及びあらかじめ当該自動車を管理する課長と運転管理者が協議して定める者のほか、運転することはできない。

(見出…一部改正・旧10条…繰上〔平成16年水道規程4号〕)

(運転者の任務及び遵守事項)

第9条 運転者は、課長の指揮監督を受けて自動車の管理及び運転業務に従事するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自己の運転する自動車を周到な注意をもって取り扱い、当該自動車をき損し、又は亡失しないよう留意すること。

(2) 道路交通法等関係法規を遵守し、安全運転を行うこと。

(3) 自己の運転する自動車の仕業点検を必ず行い、異状を発見したときは課長に報告のうえその指示に従うこと。

(4) 自動車の運転を終わったときは、その都度当該自動車の手入れをするとともに点検を行い、故障を発見したときは、直ちに課長に報告し、修理その他適宜な措置を執ること。

(5) 自動車及び車庫内外は、常に清掃、整備を行い、火災、盗難等の防止に努めること。

(6) 自動車の運転を終わったときは、所定の車庫に格納すること。

(旧11条…繰上〔平成16年水道規程4号〕)

(事故報告)

第10条 運転者は、自動車を運転中に事故等を生じたときは、直ちに応急措置をとるとともに、その状況を、課長及び運転管理者に急報しなければならない。

2 課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに運転管理者と協議して事故の状況を調査し、所要の処置を講じた後、当該運転者に事故報告書(様式第1号)を提出させなければならない。

3 課長は、事故が生じたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(旧12条…繰上〔平成16年水道規程4号〕)

(運転日誌)

第11条 運転者は、前日の業務状況を運転日誌(様式第2号)に記載し、課長に報告しなければならない。

(旧13条…繰上〔平成16年水道規程4号〕)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年水道規程第10号の改正附則省略)

(平成16年10月27日水道規程第4号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成29年6月28日水道規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局公印管守規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局例規審査会規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第5条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定、第6条による改正後の鳥取市水道局自動車管理及び運転勤務規程の規定、第7条による改正後の鳥取市水道局会計規程の規定及び第8条による改正後の鳥取市水道局事務決裁規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

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鳥取市水道局自動車管理及び運転勤務規程

昭和48年4月27日 水道事業管理規程第6号

(平成29年6月28日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和48年4月27日 水道事業管理規程第6号
昭和50年4月18日 水道事業管理規程第10号
平成16年10月27日 水道事業管理規程第4号
平成29年6月28日 水道事業管理規程第7号