○鳥取市水道局職員の証明書に関する規程
平成3年6月14日
鳥取市水道事業管理規程第4号
(交付)
第1条 鳥取市水道局の職員であることを明らかにするため、職員に対し、鳥取市水道局職員の証明書(以下「証明書」という。様式第1号)を交付する。
(職員の義務)
第2条 職員は、常に証明書を携帯していなければならない。
2 職員は、証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 証明書を紛失し、若しくは損傷したとき又は記載事項に変更があったときは、速やかに再交付申請書(様式第2号)を提出して、再交付を受けなければならない。
(返納)
第3条 職員は、退職その他不要となったときは、証明書を速やかに返納しなければならない。
(登載)
第4条 総務課長は、証明書交付簿を備え付けて必要な事項を登載しなければならない。
(本条…一部改正〔平成11年水道規程3号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成3年7月1日から施行する。
(鳥取市水道局職員の身分証明書に関する規程の廃止)
2 鳥取市水道局職員の身分証明書に関する規程(昭和48年鳥取市水道事業管理規程第9号)は、廃止する。
附則(平成11年9月30日水道規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月27日水道規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定により作成され、使用されている用紙については、この規程の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…一部改正〔平成30年水道規程3号〕)
(本様式…一部改正〔平成11年水道規程3号〕)