○鳥取市水道局苦情処理共同調整会議規程

昭和45年10月30日

鳥取市水道事業管理規程第8号

(設置)

第1条 鳥取市水道局(以下「局」という。)に鳥取市水道局苦情処理共同調整会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 会議は、局を代表する者及び職員を代表する者各同数をもって組織する。

(会議の行う職務)

第3条 会議は、日常の作業条件から起こる職員の苦情を適正に解決するほか、法令、労働協約、就業規則その他労働条件に関する規定の解釈について疑義が生じた場合は、これに適切な解釈を与えることができる。

(委任)

第4条 会議の権限、運用の細目その他必要な事項は、団体交渉で別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

鳥取市水道局苦情処理共同調整会議規程

昭和45年10月30日 水道事業管理規程第8号

(昭和45年10月30日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
昭和45年10月30日 水道事業管理規程第8号