○鳥取市水道局職員懲戒審査委員会規程
昭和58年1月7日
鳥取市水道事業管理規程第1号
(設置)
第1条 職員に対する懲戒処分の公正を期するため、鳥取市水道局職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、職員の懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人をもって組織する。
2 前項の委員は、職員のうちから管理者が命ずる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長は、その職務を代理する委員をあらかじめ選任しておかなければならない。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、退職その他の理由により委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査の要求)
第6条 管理者は、職員に鳥取市水道局就業規程(昭和48年水道局管理規程第8号)第39条第1項に規定する事項に該当する者があると認めるときは、証拠書類を添え、書面をもって委員会に審査を要求しなければならない。
(会議)
第7条 前条の要求があったときは、委員長は、会議を招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長及び委員は、自己又は配偶者若しくはその3親等内の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。
4 会議は、非公開とする。
(臨時の委員)
第8条 前条第3項の規定により議事に参与することができなくなった委員が生じた場合においては、その議事に参与することができなくなった委員の人数の臨時の委員を職員のうちから管理者が命ずる。この場合の臨時の委員の任務は、当該議事の事件に係るものの審査に限るものとする。
(会議の決定)
第9条 委員会の議事の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、議決に加わることができない。
(本人の弁明)
第10条 委員会は、事件の審議に際し、必要があると認めるときは、本人の弁明を聞き、又は参考人の説明を求めることができる。
(結果の報告)
第11条 委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果を理由を添えた書面をもって管理者に報告しなければならない。
(書記)
第12条 委員会に書記を置く。
2 書記は、職員のうちから管理者の同意を得て委員長が命ずる。
3 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。