○鳥取市水道局被服貸与規程

昭和28年6月1日

鳥取市水道事業管理規程第3号

(被服の貸与)

第1条 水道局職員(以下「職員」という。)には、予算の範囲内において、被服を貸与する。ただし、業務の性質上その必要がないと認められるものにはこれを貸与しない。

(貸与期間及び品目)

第2条 前条の規定により貸与する被服の貸与期間、品目等は、別表に定めるところによる。

(本条…一部改正〔昭和61年水道規程3号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成30年水道規程2号〕)

(貸与する被服等)

第3条 被服は、新たに貸与を受けることとなった者には新規に、従来から貸与を受けている者には貸与期間満了の際、貸与中の被服と引換えにこれを貸与する。ただし、時宜によりその代替料を支給することができる。この場合代替料は、管理者が定める。

2 新たに貸与を受けることとなった者には前項の規定にかかわらず還納品を貸与することがある。この場合使用期間は、管理者が定める。

3 貸与期間の経過した貸与被服については管理者において、その損耗程度を検討して、新たに貸与する必要がないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、貸与期間を延長することができる。ただし、時宜により払下げすることができる。

(補修)

第4条 貸与被服の補修は、貸与を受けた職員の自弁とする。

(使用期限)

第5条 貸与被服の使用期限は、現品交付の月より起算する。

(亡失)

第6条 貸与被服の使用期間中に亡失したときは、管理者の定める代償を弁償しなければならない。

(返納)

第7条 貸与を受けた職員が離職(休職を含む。)し、又は死亡したときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。ただし、使用期間を過ぎたもの又は特別の事由があると認められる場合は、返納させないことができる。

(貸付簿等)

第8条 総務課長は、この規程による被服貸与に関して貸与簿を設け出納を明らかにしなければならない。

2 前項に基づいて総務課長は、随時被服の検査を行わなければならない。

3 前項の検査について被服の提出を求められた職員は、それに応じなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成11年水道規程3号〕)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与中の被服に関しては貸与を受けた月から適用する。

(昭和30年水道規程第8号から昭和50年水道規程第10号までの改正附則省略)

(昭和61年10月1日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成11年9月30日水道規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年5月14日水道規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鳥取市水道局被服貸与規程の規定は、平成16年4月1日以後に貸与する被服から適用し、同日前に貸与した被服については、なお従前の例による。

(平成30年4月27日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市水道局被服貸与規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(本表…全部改正〔平成30年水道規程2号〕)

貸与期間

品目

3年

1着

冬作業服

1着

夏作業服

5年

1着

作業帽子

鳥取市水道局被服貸与規程

昭和28年6月1日 水道事業管理規程第3号

(平成30年4月27日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
昭和28年6月1日 水道事業管理規程第3号
昭和30年10月29日 水道事業管理規程第8号
昭和31年7月31日 水道事業管理規程第5号
昭和31年10月12日 水道事業管理規程第11号
昭和33年6月20日 水道事業管理規程第4号
昭和34年1月9日 水道事業管理規程第1号
昭和34年5月11日 水道事業管理規程第4号
昭和36年8月2日 水道事業管理規程第5号
昭和37年6月12日 水道事業管理規程第4号
昭和38年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和41年12月28日 水道事業管理規程第14号
昭和44年1月24日 水道事業管理規程第2号
昭和45年4月10日 水道事業管理規程第4号
昭和47年4月7日 水道事業管理規程第3号
昭和48年1月12日 水道事業管理規程第1号
昭和50年4月18日 水道事業管理規程第10号
昭和61年10月1日 水道事業管理規程第3号
平成11年9月30日 水道事業管理規程第3号
平成16年5月14日 水道事業管理規程第2号
平成30年4月27日 水道事業管理規程第2号