○外国の地方公共団体の機関等に派遣される鳥取市水道局職員の処遇等に関する規程
昭和63年12月2日
鳥取市水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき派遣職員の給与の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(派遣職員の給与)
第2条 派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、鳥取市一般職の例により、給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
2 派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると管理者が認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(その他)
第3条 この規程の定めるもののほか、鳥取市一般職の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。