○鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
昭和42年2月4日
鳥取市水道事業管理規程第1号
(基準)
第1条 水道局職員で、常時勤務を要する者の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、この規程及び条例その他の規程で特別に定めるものを除くほか、鳥取市一般職の職員(以下「一般職」という。)の例による。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第2条 水道局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表)に定めるところによるものとする。
(本条…一部改正〔昭和60年水道規程4号〕)
(初任給の調整)
第3条 新たに職員となった者の経験年数による初任給の調整については一般職経験年数換算表を用いるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。
(昭和43年水道規程第7号から昭和54年水道規程第5号までの改正附則省略)
附則(昭和60年12月27日水道規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成4年3月27日水道規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日水道規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が9級であった職員の切替日における職務の級は10級とし、8級であった職員の切替日における職務の級は管理者の定めるところにより9級又は8級とする。
附則(平成9年3月28日水道規程第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月1日水道規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月29日水道規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日水道規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月29日水道規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日水道規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月15日水道規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月28日水道規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局公印管守規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局例規審査会規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第5条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定、第6条による改正後の鳥取市水道局自動車管理及び運転勤務規程の規定、第7条による改正後の鳥取市水道局会計規程の規定及び第8条による改正後の鳥取市水道局事務決裁規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月16日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条による改正後の鳥取市水道局職員の給与に関する規程の規定、第2条による改正後の鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第3条による改正後の鳥取市水道局職員の職名に関する規程の規定、第4条による改正後の鳥取市水道局事務分掌規程の規定及び第5条による改正後の鳥取市水道局水道技術管理者の職務に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(本表…全部改正〔平成18年水道規程2号〕、一部改正〔平成20年水道規程2号・23年2号・28年4号・29年7号・30年1号〕)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
8級 | 局長、副局長の職務 |
7級 | 次長の職務 |
6級 | 課長、所長、室長、参事又は検査員の職務 |
5級 | 課長補佐、所長補佐、副検査員又は主査の職務 |
4級 | 係長又は主幹の職務 |
3級 | 主任の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事又は技師の職務 |