○鳥取市水道局職員等の旅費の支給に関する規程
昭和42年6月30日
鳥取市水道事業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市水道局職員及び職員以外の者が公務のため旅行する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の種類等)
第2条 旅費の種類、支給基準その他支給に関しては、鳥取市一般職の例による。
(本条…一部改正〔昭和55年水道規程4号・56年3号・平成4年9号・9年2号〕、全部改正〔平成15年水道規程5号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(昭和49年水道規程第10号、昭和51年水道規程第10号の改正附則省略)
附則(昭和55年6月13日水道規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和56年4月24日水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月31日水道規程第9号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成9年3月7日水道規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月22日水道規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の鳥取市水道局職員等の旅費の支給に関する規程の規定は、平成15年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。