○鳥取市水道局職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規程
昭和44年8月8日
鳥取市水道事業管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市水道局職員(以下「職員」という。)の勤務1時間当たりの給与額の算出に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(算出方法)
第2条 職員の勤務1時間当たりの給与額の算出方法は、別表第1のとおりとする。
2 前項の特殊勤務手当は、特殊な勤務以外の勤務に従事した場合は算入しない。
(端数計算)
第3条 前条の算出に当たり、当該額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月27日から適用する。
(昭和50年水道規程第2号の改正附則省略)
別表第1(第2条関係)
((給料月額+特殊勤務手当)/(その年の所定実労働時間数÷12))=月給者の勤務1時間当たりの給与額
(日給額/(1週間の所定勤務時間数÷1週間の所定勤務日))+(特殊勤務手当等の加給/その月の総勤務時間数)=日給者の勤務1時間当たりの給与額