○鳥取市水道局使用水量認定取扱要綱
昭和49年4月1日
制定
1 目的
この要綱は、鳥取市水道事業給水条例施行規程(平成10年鳥取市水道事業管理規程第3号)第22条の規定による使用水量の認定の取扱いについて定めるものとする。
2 使用水量認定の取扱い
(1) メーターに異状があったとき。
メーターに異状があったと認められたときの使用水量は、前3期間(6か月間)の平均使用水量で認定する。ただし、次に掲げるときは、それぞれに定めるところにより算出した水量で認定する。
ア 前3期間の1期ごとの使用水量に著しい変動があったとき 前年同期の使用水量
イ 使用開始後3期間未満のとき又はアにより難いとき 認定する原因が発生する前又は解消した後の日割り計算による水量
(2) その他使用水量が不明なとき。
漏水のあったとき又は計量不能で使用水量が不明なときの使用水量は、次に定めるところにより算出した水量で認定することができる。
ア 漏水のあったとき。
(ア) (イ)に掲げる場合を除き、次に掲げるときは、それぞれに定めるところにより算出した水量で認定することができる。
a メーター接続部分又はその接続金具と鉛管との溶接部分の漏水を修繕したとき 前号の方法により算出した水量(以下「実績使用水量」という。)
b 給湯器以降又は貯水槽以降の漏水を修繕したとき 次の算式により算出した水量。ただし、算出した水量が実績使用水量の3倍を超えた場合は、これを限度とする。
計量水量-(計量水量-実績使用水量)×1/3
c その他の給水装置の漏水を修繕したとき 次の算式により算出した水量。ただし、算出した水量が実績使用水量の3倍を超えた場合は、これを限度とする。
計量水量-(計量水量-実績使用水量)×1/2
d 天災地変が原因の漏水で、当該漏水が容易に発見できる状態であったとき bの算式により算出した水量
(イ) (ア)のdに掲げる場合を除き、次のいずれかに該当するときは使用水量の認定は行わない。
a 製氷器、水洗便所用器具等の器具本体の漏水
b 冷暖房装置の漏水
c 容易に発見できる状態の漏水
d 管理者又は指定給水装置工事事業者が修繕しなかったとき。
(ウ) 認定を行う期は、修繕を行った日の属する期又はその前期とする。ただし、天災地変による漏水のときは、漏水が発生した日の属する期とする。
イ 計量不能のとき。
埋没、障害物等によりメーターの計量ができなかったとき 実績使用水量
(3) 前2号により難い場合で管理者が特に必要と認めたときは、その都度定めるものとする。
3 この要綱は、昭和48年9月1日から適用する。
4 この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日)
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市水道局使用水量認定要綱による使用水量の認定は、平成17年1月5日以後(定例日(鳥取市水道事業給水条例(昭和48年鳥取市条例第58号)第26条第1項に規定する定例日をいう。以下この項において同じ。)から次の定例日までの中途において、水道の使用をやめた場合にあっては、平成16年11月5日以後の最初の定例日後)に計量した使用水量の認定について適用し、同年11月5日前(定例日から次の定例日までの中途において、水道の使用をやめた場合にあっては、同年9月5日以後の最初の定例日以前)に計量した使用水量の認定については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月28日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市水道局使用水量認定要綱の規定は、施行日以後最初の定例日(鳥取市水道事業給水条例(昭和48年鳥取市条例第58号)第26条第1項に規定する定例日をいう。以下この項において同じ。)後(施行日以後最初の定例日に、水道の使用の承認を受け、かつ、使用をやめた場合にあっては、同日)の計量に係る使用水量の認定について適用し、施行日以後最初の定例日以前の計量に係る使用水量の認定については、なお従前の例による。