○鳥取市水道事業給水装置検査規程
平成10年3月27日
鳥取市水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市水道事業給水条例(昭和48年鳥取市条例第58号。以下「条例」という。)第7条第3項、第22条及び第34条の規定により、指定給水装置工事事業者等が施行した給水装置工事が、適正に施工された給水装置であるか否かの判断基準を明確化し必要な技術的事項を定め、検査の適切な実施を図ることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成12年水道規程3号〕)
(検査の定義)
第2条 検査とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していることの確認を行うための検査(しゅん工検査及び管理者が必要に応じて行う検査)をいう。
(本条…一部改正〔平成15年水道規程2号・令和元年10号〕)
(検査員)
第3条 検査は、管理者が命じた職員(以下「検査員」という。)が行う。
(検査の時期)
第4条 検査は、しゅん工検査にあっては(修補の完了を含む。)検査の申込みがあったときに実施し、管理者が必要に応じて行う検査は、その都度行うものとする。
(検査実施の通知)
第5条 検査は、日時その他必要な事項をあらかじめ関係者に通知して行うものとする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
(検査実施の準備)
第6条 検査員は、検査をしようとするときは、関係者に対して水圧テストポンプ、残留塩素測定器、その他必要と認める用具並びに関係資料を準備させることができる。
(本条…一部改正〔平成15年水道規程2号・令和元年10号〕)
(検査の立会い)
第8条 検査員は、条例第34条に規定する検査を行うときは、当該給水装置工事を施行した給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることができる。
(報告又は資料の提出)
第9条 検査員は、指定給水装置工事事業者等に対し、当該指定給水装置工事事業者等が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料を提出させることができる。
(工事の修補)
第10条 検査員は、検査の結果、不適合と認められるときは、工事修補通知書(様式第2号)により申込者に修補を通知する。
2 前項の修補が完了したときは、改めてしゅん工検査を行うものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、給水装置工事の検査に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水道規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日水道規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日水道規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日水道規程第10号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(本様式…全部改正〔平成31年水管規程2号〕)