○配水管布設工事負担金等に関する規程
昭和48年7月27日
鳥取市水道事業管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市水道事業給水条例(昭和48年鳥取市条例第58号。以下「条例」という。)第12条ただし書の規定に基づき、給水装置工事(住宅団地造成によるものを含む。以下同じ。)の申込者が負担する配水管の布設に要する費用等の適正を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成10年水道規程6号〕)
(工事負担金)
第2条 この規程において、「工事負担金」とは、給水装置工事の申込者が配水管の布設に要する費用を負担する場合の負担金をいう。
(本条…全部改正〔平成11年水道規程1号〕)
(工事負担金の額)
第3条 工事負担金の額は、配水管の布設を必要とする場合に、当該申込みに係る地域に必要な給水量を基準として、既設配水管から接続又は延長する工事に要する費用(以下「工事費」という。)の全額とする。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(本条…一部改正〔昭和56年水道規程5号〕、見出・本条…一部改正〔平成11年水道規程1号〕、本条…一部改正〔平成26年水道規程1号〕)
(工事費算出の方法)
第4条 工事費の額は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(本条…全部改正〔平成元年水道規程2号〕、一部改正〔平成9年水道規程7号〕、本条…一部改正・2項…追加〔平成10年水道規程6号〕、1項…一部改正〔平成26年水道規程1号・令和元年9号〕)
(工事負担金の納入及び精算)
第5条 工事負担金は、給水装置工事申込みの際、納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事負担金は、工事完成後精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。
(見出・1項…一部改正・2項…追加〔平成26年水道規程1号〕)
(工事の施行限度)
第6条 管理者は、給水装置工事の申込みがあっても、技術又は管理上の理由により配水管を布設しないことができる。
(施行細目)
第7条 この規程の施行について、必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程施行の際、既に給水装置工事の申込みをし、かつ、許可を受けた者は、従前の例による。
2 配水管布設工事負担金に関する規程(昭和46年鳥取市水道事業管理規程第7号)、滝山、卯垣地内配水管分岐負担金要領(昭和45年鳥取市水道局告示第5号)、浜坂及び面影地内配水管分岐負担金要領(昭和46年鳥取市水道局告示第8号)、覚寺地内配水管分岐負担金要領(昭和47年鳥取市水道局告示第8号)、吉成及び安長地区配水管分岐負担金要領(昭和47年鳥取市水道局告示第10号)は、廃止する。
3 青谷町の編入の日前に配水管敷設工事負担金等に関する規程(昭和50年青谷町企業管理規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年水道規程13号〕)
(昭和49年水道規程第1号から昭和53年水道規程第3号までの改正附則省略)
附則(昭和56年3月26日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日水道規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、既に給水の許可を受けている者は、別表第1に定める工事負担金を納入したものとみなす。
附則(昭和60年11月1日水道規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月30日水道規程第1号)
この規程は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日水道規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日水道規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日水道規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日以後になされた給水装置工事の申込みに係る工事負担金及び分岐負担金並びに工事費について適用し、同日前になされた給水装置工事の申込みに係る工事負担金及び分岐負担金並びに工事費については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日水道規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成10年4月1日以後になされた給水装置工事の申込みに係る工事費について適用し、同日前になされた給水装置工事の申し込みに係る工事費については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月1日水道規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に給水装置工事の申込みをしている者は、なお従前の例による。
附則(平成16年10月29日水道規程第13号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成26年2月27日水道規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、施行日以後に完成する工事に係る工事費について適用し、同日前に完成する工事に係る工事費については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日水道規程第9号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。