○鳥取市水道事業の水源地等の参観規程
昭和28年10月27日
鳥取市水道事業管理規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市水道事業の水源地等(以下「水源地等」という。)の参観について必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成13年水道規程8号・29年3号〕)
(水源地等の参観)
第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、水源地等の参観を希望する者(以下「参観希望者」という。)に対し、水源地等を参観に供するものとする。
(本条…全部改正〔平成13年水道規程8号〕、本条…一部改正・旧3条…繰上〔平成29年水道規程3号〕)
(参観の手続)
第3条 参観希望者は、あらかじめ、水源地等の参観を希望する旨を管理者に申し出て、許可を受けなければならない。
(本条…全部改正〔平成13年水道規程8号〕、旧4条…繰上〔平成29年水道規程3号〕)
(参観の許可等)
第4条 管理者は、前条の規定による申出があったときは、水源地等の管理上支障のない限度において、参観を許可することができる。
2 前項の規定により許可する参観の時間は、午前9時から午後4時までの間とする。ただし、管理者が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(本条…全部改正〔平成13年水道規程8号〕、2項…一部改正・旧5条…繰上〔平成29年水道規程3号〕)
(1) 危険物又は衛生上不適切なものを持ち込まないこと。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 危険又は非衛生な行為をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、水源地等の管理上支障がある行為をしないこと。
(本条…全部改正〔平成13年水道規程8号〕、旧6条…繰上〔平成29年水道規程3号〕)
(参観許可の取消し等)
第6条 参観者が前条の規定に違反したときは、管理者は参観を中止させ、又はその許可を取り消すことができる。
(本条…全部改正〔平成13年水道規程8号〕、旧7条…繰上〔平成29年水道規程3号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(昭和41年水道規程第6号から昭和50年水道規程第10号までの改正附則省略)
附則(昭和59年1月20日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附則(平成7年12月22日水道規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月20日水道規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月29日水道規程第14号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日水道規程第5号)
この規程は、平成21年3月24日から施行する。
附則(平成29年6月28日水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。