○鳥取市立病院公印管守規程
昭和36年8月1日
鳥取市病院事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市立病院における公印の管守及び使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、使用区分等は、別表のとおりとする。
(見出・本条…一部改正〔平成28年病院規程1号〕)
(公印保管簿)
第3条 総務課長は、公印保管簿を備え、公印保管に関し必要事項を整理しなければならない。
(見出…追加・本条…一部改正〔平成28年病院規程1号〕)
(公印の管守)
第4条 公印の管守に関しては、総務課長がその責に任ずる。
(本条…一部改正〔平成28年病院規程1号〕)
(公印の保管)
第5条 公印の封かん及び開封は、総務課長において行い、執務時間外は堅ろうな箱に収めて、金庫に保管するものとする。
(本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成28年病院規程1号〕)
(電子印影)
第6条 電子計算組織を利用して文書を作成する場合は、総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した当該公印の印影(当該印影を伸縮したものを含む。以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織に記録した公印の印影及び電子印影を使用した行政文書を適正に管理しなければならない。
3 電子印影の使用を廃止したときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
(本条…追加〔平成28年病院規程1号〕)
(印影印刷)
第7条 文書を一時に多数発送する場合は、総務課長の承認を得て、使用する公印の印影の印刷をすることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷した文書については、当該文書の主管課長が、常にその施行の状況を明らかにしておかなければならない。
(本条…追加〔平成19年病院規程1号〕、1・2項…一部改正〔平成28年病院規程1号〕)
(紛失届)
第8条 公印に盗難紛失等の事故があったときは、総務課長はそのてん末を速やかに管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(旧7条…繰下〔平成19年病院規程1号〕、本条…一部改正〔平成28年病院規程1号〕)
附則
この規程は、昭和36年8月1日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
(昭和38年病院規程第3号から昭和50年病院規程第2号までの改正附則省略)
附則(昭和58年5月6日病院規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日病院規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日病院規程第5号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病院規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(本表…全部改正〔平成28年病院規程1号〕)
公印の種類 | 寸法(mm) | ひな形 | 書体 | 使用区分 |
管理者の印 | 方25 | れい書 | 病院事業事務に使用する。 | |
管理者の印 | 径18 | れい書 | 小切手等に使用する。 | |
管理者職務代理者の印 | 方25 | 古印体 | 病院事業事務に使用する。 | |
管理者職務代理者の印 | 径18 | てん書 | 小切手等に使用する。 | |
病院の印 | 方30 | てん書 | 病院名をもって発する文書 | |
病院長の印 | 方22 | てん書 | 病院長名をもって発する文書 | |
副院長の印 | 方21 | てん書 | 副院長名をもって発する文書 | |
事務局長の印 | 方20 | てん書 | 事務局長名をもって発する文書 | |
企業出納員の印 | 径25 | れい書 | 企業出納に関する文書 | |
課長の印 | 方20 | てん書 | 課長名を使用する公文書 |