○鳥取市立病院庁舎管理規程
昭和51年9月14日
鳥取市病院事業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、庁舎の管理について必要な事項を定め、公務の適正な執行及び運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「庁舎」とは、本庁舎その他附属施設及びその従物並びにこれらの敷地をいう。
2 この規程で「管理」とは、前条の目的を達成するために行う保全及び取締りをいう。
(管理の分掌)
第3条 鳥取市立病院事務分掌規程(平成2年鳥取市病院事業管理規程第1号)第2条に定める診療科、センター、室、部及び課の管理は、当該所属の長が掌理する。
2 前項に規定するもの以外の部分の管理及び庁舎管理の総括は、総務課業務管理室長が掌理する。
(1・2項…一部改正〔昭和59年病院規程3号〕、1項…一部改正〔平成7年病院規程3号〕、2項…一部改正〔平成18年病院規程12号・20年13号〕、1・2項…一部改正〔令和2年病院規程9号〕、2項…一部改正〔令和3年病院規程7号〕)
(使用の許可)
第4条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 公用又は公共用の目的以外の広告物(ビラ、ポスター、旗、のぼり、幕その他これらに類するものを含む。)を配布し、又は掲示する等の行為
(3) プラカード、拡声機その他これらに類するものを使用する行為
3 管理者は、前項の申請に基づき許可する場合には、必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
(禁止行為)
第5条 庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 通行の妨害となる行為
(3) 庁舎その他の市有物件をき損し、又は美観を損い、あるいは不潔にわたる行為
(4) 危険な場所での火気の取扱いをすること。
(5) 凶器その他の危険物を庁舎に持ち込むこと。
(6) 所定の場所以外に物件を置くこと。
(7) 面会を強要すること。
(8) その他事務の妨害となる行為又は庁舎の管理上不適当と認められる行為
2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、直ちに庁舎外に退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。
(集団立入りの制限)
第6条 陳情、参観等の目的で多数の者が庁舎に入ろうとするときは、あらかじめ管理者に、その旨を申し出て、その承認を受けなければならない。
(旧10条…6条に繰上〔平成7年病院規程3号〕)
(退庁時の心得)
第7条 職員の退庁の際、その所属の事務室(これに類するものを含む。)の窓等を完全に閉鎖し、消灯しなければならない。
(旧11条…7条に繰上〔平成7年病院規程3号〕)
附則
この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和59年6月28日病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月30日病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月1日病院規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月30日病院規程第13号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日病院規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日病院規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔昭和59年病院規程3号・平成11年5号〕)