○鳥取市立病院電気保安規程
昭和41年10月30日
鳥取市病院事業管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 電気工作物の保安管理(第7条―第13条)
第3章 電気工作物の運転操作(第14条―第19条)
第4章 責任の分界(第20条)
附則
(目次…一部改正〔平成6年病院規程4号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、鳥取市立病院の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することを目的とする。
(本条…一部改正〔平成6年病院規程4号・令和6年7号〕)
(規程の遵守)
第2条 職員及び鳥取市立病院において電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(第14条において「従事者」という。)は、この規程を守り、電気事故発生の防止に努めなければならない。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程7号〕)
(電気主任技術者)
第3条 電気工作物の保安の監督に当たらせるため、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を選任するものとする。
2 主任技術者が兼任等で常時勤務しない場合は、別に電気主任技術者補助員(以下「補助員」という。)を選任するものとする。
3 補助員は、主任技術者の指示に従い、電気工作物の保安監督の業務を補助しなければならない。
4 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を総括するものとする。
5 主任技術者は、この規程及び電気工作物に係る保安上必要な事項の制定並びに改正に参画するものとする。
6 主任技術者は、監督官庁の行う検査の立会い及び電気工作物の保安に関し提出する図面については、署名なつ印しなければならない。
(代行者)
第4条 主任技術者が病気、旅行その他の事情により不在となる場合は、あらかじめ代行者を定め、主任技術者の職務を代行させるものとする。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程7号〕)
(電気保安組織)
第5条 電気工作物の保安管理に関する業務組織及び分掌は、別表1のとおりとする。
(電気保安教育)
第6条 鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、電気工作物の保安管理に関し必要な事項について、電気保安関係職員及び電気工作物の操作を行う職員に対し、計画的に教育を行うものとする。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程7号〕)
第2章 電気工作物の保安管理
(電気工事)
第7条 電気工作物の新設、増設及び改修工事の設計については、主任技術者の承認を要するものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の工事に立ち会わなければならない。
(2項…一部改正〔令和6年病院規程7号〕)
(検査)
第8条 電気工作物の工事が完成したときは、主任技術者の立会いのもとで必要な検査を行わなければならない。
2 電気工作物のしゅん工検査を行う場合において、監督官庁の指示があった場合には、その指示に従って行わなければならない。
(点検)
第9条 主任技術者は、電気工作物の点検を計画的かつ確実に行わなくてはならない。
2 電気工作物の点検基準は、別表2のとおりとする。
3 主任技術者は、非常災害の後には臨時の点検をするものとする。
(2項…一部改正〔平成6年病院規程4号・7年7号〕)
(運転休止中の取扱い)
第10条 電気工作物を運転休止する場合は、その旨標示するものとする。
2 主任技術者は、運転休止中の工作物が劣化し、又は損傷しないよう保全しなければならない。
(記録)
第11条 主任技術者は、電気工作物の保安管理のため必要な事項は、すべて記録し、保管しなければならない。
2 記録すべき事項及び保管年限は、次のとおりとする。
(電気事故)
第12条 電気事故が発生した場合には、職員は、直ちに主任技術者又は補助員に通報しなければならない。
2 主任技術者又は補助員は、速やかに電気事故の発生に対する応急措置を指示しなければならない。
3 院外への波及事故が発生した場合には、主任技術者又は補助員は、直ちに中国電力株式会社鳥取営業所に連絡し、必要な措置を執らなければならない。
4 管理者は、電気事故の概要について、法令の定めるところに従い監督官庁に報告するものとする。
(3・4項…一部改正〔令和6年病院規程7号〕)
(非常災害対策)
第13条 暴風、雨、雪、地震、火災その他の非常の場合の事故予防措置及び事故発生の場合の応急措置については、あらかじめ必要な事項を定め、訓練を行うものとする。
2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険を認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができる。
(1項…一部改正〔令和6年病院規程7号〕)
第3章 電気工作物の運転操作
(主任技術者の指示)
第14条 職員及び従業者は、電気工作物の運転操作に当たり、この規程に定めるところによるほか、主任技術者の指示に従わなければならない。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程7号〕)
(運転注意の表示)
第15条 電気工作物の運転操作上の取扱注意事項は、それぞれの場所に明りょうに表示するものとする。
(異常の発見)
第16条 電気工作物の運転操作中は、計測器類の指示に留意するほか、異臭、異音、変色、振動、温度変化等に注意しなければならない。
(コージェネレーションの系統連系運転)
第17条 事故その他の異常が発生した場合の報告又は連絡すべき事項及び経路は、受電室及び発電所その他見やすい場所に掲示しておくものとする。
2 受電用遮断器及び発電用遮断器等の操作にあたっては、必要に応じて中国電力株式会社鳥取営業所と連絡のうえ行うものとする。
3 中国電力株式会社鳥取営業所との保安用通信設備として西日本電信電話株式会社等が提供する一般加入電話を設置するものとする。
4 前項の電話は、交換機を介さず直接主任技術者及び運転操作員との通話が可能で、通話中の場合に割込みが可能な方式とする。
5 災害時等において、中国電力株式会社鳥取営業所と連絡がとれない場合にあっては、中国電力株式会社鳥取営業所と連絡がとれるまでの間、コージェネレーション設備の運転は停止する。
(本条…追加〔平成6年病院規程4号〕、1・3・4項…一部改正〔令和6年病院規程7号〕)
(交代引継ぎ)
第18条 主任技術者及び運転操作職員の交替引継ぎは、現場の状況を確認したうえ、確実に行わなければならない。
(旧17条…繰下〔平成6年病院規程4号〕)
(備品等)
第19条 電気工作物の運転操作に必要な備品、予備品等は、所定の場所に整備保管しなければならない。
(旧18条…繰下〔平成6年病院規程4号〕)
第4章 責任の分界
第20条 鳥取市立病院の設置する電気工作物の保安上の責任分界点及び電気使用区域は、別図のとおりとする。
(本条…一部改正・旧19条…繰下〔平成6年病院規程4号〕、本条…一部改正〔平成7年病院規程7号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
(昭和47年病院規程第4号から昭和51年病院規程第2号までの改正附則省略)
附則(昭和59年6月28日病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月7日病院規程第4号)
この規程は、平成6年9月15日から施行する。
(2項・1項の項番号…削除〔平成7年病院規程7号〕)
附則(平成7年3月31日病院規程第2号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成7年5月10日病院規程第7号抄)
1 この規程は、平成7年5月16日から施行する。
附則(平成14年12月27日病院規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月22日病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月1日病院規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月30日病院規程第13号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日病院規程第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日病院規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日病院規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表1 電気保安組織及び分掌業務(第5条関係)
(本表…全部改正〔令和3年病院規程8号〕、一部改正〔令和6年病院規程7号〕)
分掌業務
1 電気設備保全計画の策定
2 電気設備の測定、記録
3 電気設備の新増設、改良工事の設計、施行監督及び検査
4 受電設備の運転及び日常点検
5 電気使用設備の巡視点検
6 発電設備の運転及び日常点検
別表2 電気工作物点検基準(第9条関係)
(本表…追加〔平成6年病院規程4号〕、旧別表2―1…別表2に繰上〔平成7年病院規程7号〕)
設備別 | 点検項目 | 点検回数 |
電気設備一般 | 外部一般点検 | 毎日1回 |
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | |
接地抵抗測定 | 毎年1回 | |
端子締付点検 | 毎年1回 | |
遮断器・開閉器 | 外部精密点検・清掃 | 毎年1回 |
動作試験 | 毎年1回 | |
内部精密点検 | 必要のとき | |
絶縁耐力試験 | 必要のとき | |
変圧器 | 外部精密点検・清掃 | 毎年1回 |
絶縁油点検 | 必要のとき | |
絶縁油酸化・耐力試験 | 必要のとき | |
内部精密点検 | 必要のとき | |
絶縁耐力試験 | 必要のとき | |
継電器・警報器 | 動作試験・整定 | 毎年1回 |
計器・計器用変成器 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
コンデンサー | 外部精密点検 | 毎年1回 |
電線路・配線 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
負荷設備 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
発電所設備 | 外部一般点検 | 毎日1回 |
外部精密点検 | 3か月1回 | |
機関停止精密点検 | 1年1回 | |
原動機分解点検 | 3年1回 | |
発電機分解点検 | 5年1回 |
別図 電気使用区域及び責任分界点(第20条関係)
(本図…追加〔平成6年病院規程4号〕、旧本図2…繰上〔平成7年病院規程7号〕、一部改正〔平成14年病院規程9号〕)