○鳥取市立病院自動車管理及び運転勤務規程
昭和36年8月1日
鳥取市病院事業管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市立病院乗用車の管理及び運転勤務について必要な事項を定めることを目的とする。
(自動車の使用)
第2条 自動車の使用については、その都度事務局長の承認を得なければならない。
(運転手の任務)
第3条 運転手は、総務課業務管理室長の指揮監督を受けて、自動車等の運転業務に従事するものとする。
2 運転手は、前項に規定する業務の万全を期するため、勤務時間外においては、家人にその所在を明らかにしておかなければならない。
(1項…一部改正〔昭和59年病院規程3号・平成11年7号・15年6号・16年5号・20年13号・令和2年12号・3年9号〕)
(使用後の検車)
第4条 運転手は、自動車を使用したときは、その都度必ず車体の手入をするとともに、損傷の有無を確かめ、故障があることを発見したときは、直ちに上司に報告し、修理その他適宜の措置を執らなければならない。
(格納)
第5条 運転手は、用務を終了したときは、速やかに所定の車庫に自動車を格納しなければならない。
(遵守事項)
第6条 運転手は、交通法規及び次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 運転経路その他職務上知り得たことを他に漏らさないこと。
(2) 機械器具等の取扱いは、丁重に行うこと。
(3) 車庫及び車内では、火気を使用しないこと。
(4) 勤務場所及び車内は、清潔にし、かつ、整とんしておくこと。
(5) 勤務中みだりに受持ち車両を離れないこと。
(6) 勤務時間内又は時間外を問わず、出勤を命ぜられたときは、直ちに応ずることができるよう常に自動車を整備しておくこと。
(7) 受持車両をみだりに他人に操作させ、又は機械装置に手を触れさせないこと。
(本条…一部改正〔平成11年病院規程7号〕)
(運転日誌)
第7条 運転手は、前日の業務結果、走行距離及び燃料使用量を運転日誌に記載し、毎朝上司に報告しなければならない。
2 運転日誌は、別記様式のとおりとする。
附則
この規程は、昭和36年8月1日から施行する。
(昭和38年病院規程第3号から昭和49年病院規程第5号までの改正附則省略)
附則(昭和59年6月28日病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月30日病院規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月22日病院規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月30日病院規程第13号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日病院規程第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日病院規程第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(本様式…全部改正〔令和2年病院規程12号〕)