○鳥取市立病院倫理委員会設置規程
平成4年8月1日
鳥取市病院事業管理規程第3号
(目的及び設置)
第1条 鳥取市立病院における診療に関する医療行為及びその他の行為(研究に関するものを除く。)(以下「診療行為等」という。)について、診療に求められる倫理性(以下「臨床倫理」という。)の保持及び促進に資するための調査、審議、助言等を行うことを目的として、鳥取市立病院倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(本条…一部改正〔平成6年病院規程1号・令和4年第8号〕)
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
(本条…一部改正〔平成18年病院規程11号〕)
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者の中から委員長が指名する者及び外部委員をもって充てる。
(1) 副院長
(2) 診療局長
(3) 看護局長
(4) 薬剤部長
(5) 事務局長
(6) 総務課長
(本条…全部改正〔平成18年病院規程11号〕、一部改正〔平成23年病院規程1号・25年4号・令和2年13号・4年第8号〕)
(委員長)
第4条 委員長は、副院長の中から病院長が指名する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(1項…一部改正〔令和2年病院規程13号・4年第8号〕)
(所掌事務)
第5条 委員会は、臨床倫理に関し、次の各号に掲げる事項を掌る。
(1) 診療行為等に関する法律の遵守に関すること。
(2) 患者及びその家族の権利に関すること。
(3) 診療行為等に関する倫理基準、院内指針に関すること。
(4) 診療行為等に関し倫理的検討を要する事項及び臨床倫理上の問題等への検討、助言に関すること。
(5) 臓器移植、積極的治療の差し控え等緊急に臨床倫理上の裁定が必要な診療行為等に関すること。
(6) その他臨床倫理の適正な保持及び促進に関して必要な事項
(本条…追加〔令和4年病院規程8号〕)
(申請手続き)
第6条 委員会に臨床倫理に関する審議、助言を求めようとする者は、倫理審査申請書(様式第1号)により、委員長に申請しなければならない。
(2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下〔平成6年病院規程1号〕、1項…一部改正・2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上・旧5条…繰下〔令和4年病院規程8号〕)
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、審査対象の申請があったとき及び委員の要求があったときは、会議を開くことができる。
(1・2項…一部改正・旧6条…繰下)
(臨床倫理コンサルテーションチーム)
第8条 職員が直面した臨床倫理上の課題について、相談を受け、検討し、助言を行うため、委員会に鳥取市立病院臨床倫理コンサルテーションチーム(以下「ECT」という。)を置く。
2 ECTは、職員から相談を受けた臨床倫理上の課題について検討してもなお解決策が得られないときは、委員会に協議し、その助言を求めることができる。
(本条…追加〔令和4年病院規程8号〕)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(本条…一部改正〔平成11年病院規程8号・15年7号・16年6号〕、旧7条…繰下〔令和4年病院規程8号〕)
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
(旧8条…繰下〔令和4年病院規程8号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月1日病院規程第1号)
この規程は、平成6年2月4日から施行する。
附則(平成11年7月30日病院規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日病院規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月22日病院規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日病院規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月1日病院規程第11号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日病院規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日病院規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日病院規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
(本様式…一部改正〔平成11年病院規程8号・令和4年第8号〕)
(本様式…一部改正〔平成11年病院規程8号・令和4年第8号〕)