○鳥取市立病院医療ガス安全管理規程
平成6年4月1日
鳥取市病院事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市立病院における医療ガス(診療の用に供する酸素、各種麻酔ガス、吸引、医療用圧縮空気、窒素等をいう。)設備の安全管理を図り、患者の安全を確保することを目的とする。
(安全管理委員会)
第2条 医療ガス設備の安全管理を図るため、医療ガス安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次の委員によって構成する。
(1) 病院長
(2) 麻酔科の医師
(3) 薬剤部長
(4) 看護師長
(5) 臨床工学部職員
(6) 事務職員
2 委員長は、副院長とする。
(1項…一部改正〔平成14年病院規程12号・21年8号・23年1号・25年5号・令和2年14号〕)
(安全管理専任組織)
第4条 委員会は、医療ガスの安全点検に係わる業務の監督責任者及び実施責任者を定めなければならない。監督責任者は、当該医療施設における委員会の委員で、医療ガスに関する知識と技術を有する者の中から選任する。実施責任者は、医療ガスに関する専門知識と技術を持つ者(高圧ガス取締法による主任者等)とする。
(名簿の設置)
第5条 医療ガス安全管理委員長は、医療ガスの安全点検に係わる業務の監督責任者及び実施責任者を明らかにした名簿を備えなければならない。
(委員会の開催)
第6条 委員長は委員会を主宰し、年1回定期的に開催する。また、必要に応じて開催することができる。
(委員会の業務)
第7条 委員会の業務は、次のとおりとする。
(1) 医療ガス設備について、実施責任者に保守点検業務を行わせること。なお、配管設備等の部分については、「医療法施行規則第9条の13に規定する基準に適合する者に委託して行ってもよい。」監督責任者は、実施責任者による業務を指導、監督する。
(2) 帳簿を備え、行った保守点検業務について記録を作成し、2年間保存する。
(3) 医療ガス設備に係わる新設及び増設工事、部分改造、修理等に当たっては、臨床各部門にその旨周知徹底を図り、使用に先立って厳正な試験、検査を行い安全を確認する。
(4) 医療施設内の各部門に、医療ガスに関する知識を普及し、啓発に努める。
(5) その他医療ガスに関する事項
(安全管理の留意事項)
第8条 医療ガス設備は、使用に当たって安定した状態で目的とする医療ガスを間違いなく患者に投与するために、安全・管理に当たっては、次の点に注意しなければならない。
(1) 設備に用いられる機材をガス別に特定、表示し、容易かつ確実に判断することを可能にするとともに非互換性を確保すること。
(2) 適正な使用材料、部品の選定及び清潔を維持するための施工監理を行うこと。
(3) ガスの予備供給設備又は緊急用供給設備を保有すること。
(4) 警報設備(緊急警報と供給源警報)を完備すること。
(5) 厳正な試験・検査を実施すること。
(保守点検)
第9条 実施責任者は、別記の事項について医療ガス設備の定期点検を行わなければならない。
2 医療ガス設備の試験・検査は、その医療施設の医療ガス安全管理委員会が定めた実施責任者が監督責任者のもとで行い、終了後はその設備の合格証明書を作成して委員会に提出しなければならない。
3 試験・検査の使用ガスは、その設備専用のガスで置換して行うガス同定試験以前は、清潔な脱脂乾燥空気又は窒素若しくは炭酸ガスを用いなければならない。
4 試験区域の配管端末器には、試験着手に先立って「使用禁止」等の表示をしなければならない。
5 試験・検査の実施は次の項目について行う。実施方法等はJIS T7101「医療ガス配管設備」に基づいて行う。
(1) 外観検査
(2) 交差配管及び配管閉そくの有無の検査(系統検査)
(3) 気密検査
(4) 配管内の清浄度の検査
(5) 区域別遮断弁とその制御範囲の確認
(6) 作動及び性能検査
(7) 完工検査
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日病院規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日病院規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日病院規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日病院規程第14号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。