○鳥取市立病院労働安全衛生委員会規程
昭和51年9月14日
鳥取市病院事業管理規程第4号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定に基づき、鳥取市立病院労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(本条…一部改正〔平成11年病院規程11号〕)
(委員)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者について、管理者が指名する。
(1) 産業医 1名
(2) 衛生管理者 2名
(3) 管理者が特に必要と認める者 若干名
(4) 職員が推薦した者 若干名
2 委員の任期は、1年とする。
(1項…一部改正〔平成20年病院規程8号〕)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、委員の互選により選出する。
2 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、委員会に関する事務を掌理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第4条 委員会は、毎月1回招集するものとする。
2 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3 委員長は、調査及び審議事項について、管理者に具申しなければならない。
4 委員会の議事は、議事録として、記録し、及び保管しなければならない。
5 委員会が必要と認める場合は、委員以外の関係者の説明又は意見を求めることができる。
(職務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、又は審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 労働災害の原因及び対策に関すること。
(3) 疾病予防対策に関すること。
(4) 安全衛生思想の普及及び教育に関すること。
(5) その他安全衛生に関すること。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(本条…一部改正〔平成11年病院規程11号・14年15号・24年7号〕)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月30日病院規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日病院規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日病院規程第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日病院規程第7号)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。