○鳥取市立病院苦情処理共同調整会議規程
昭和55年3月21日
鳥取市病院事業管理規程第3号
(設置)
第1条 鳥取市立病院(以下「病院」という。)に鳥取市立病院苦情処理共同調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 会議は、病院を代表する者及び職員を代表する者各同数をもって組織する。
(職務)
第3条 会議は、日常の作業条件から生じる職員の苦情を適正に解決するほか、法令、労働協約、就業規則その他労働条件に関する規程の解釈について疑義が生じた場合は、これに適切な解釈を与えることができる。
(委任)
第4条 会議の権限、運用の細目その他必要な事項は、団体交渉で別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。