○鳥取市立病院職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規程
昭和44年8月21日
鳥取市病院事業管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市立病院職員(以下「職員」という。)の勤務1時間当たりの給与額の算出に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(算出方法)
第2条 職員の勤務1時間当たりの給与額の算出方法は、別表のとおりとする。
(1項…一部改正・2項…削除〔平成18年病院規程8号〕)
(端数計算)
第3条 前条の算出に当たり、当該額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
附則
この規程は、昭和44年8月21日から施行し、昭和44年6月27日から適用する。
(昭和49年病院規程第2号の改正附則省略)
附則(昭和58年4月8日病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日病院規程第19号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日病院規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日病院規程第8号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日病院規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日病院規程第6号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日病院規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(本表…全部改正〔令和4年病院規程2号〕)
(給料月額+地域手当+初任給調整手当)/(その年の所定実労働時間数÷12)=月給者の勤務1時間当たりの給与額
日給額/(1週間当たりの所定勤務時間数÷1週間の所定勤務日)=日給者の勤務1時間当たりの給与額