○鳥取市立病院使用料及び手数料条例
昭和35年3月30日
鳥取市条例第5号
(使用料及び手数料)
第1条 鳥取市立病院において、医療健康診断各種証明書の交付を受ける者及びその施設を使用する者は、この条例の定めるところにより使用料及び手数料を納付しなければならない。
(使用料及び手数料の額)
第2条 前条の規定により納付する使用料及び手数料は、別表第1及び別表第2に定める額によるほか、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(以下「診療報酬の算定方法」という。)並びに健康保険法第85条第2項及び第85条の2第2項(同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(以下「療養費算定額」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づく療養の給付等で管理規程で定めるもの並びに消費税及び地方消費税を非課税とされる療養等以外の療養等(以下「課税療養等」という。)に係る使用料(別表第1に定めるものを除く。)の額は、管理規程で定める額(課税療養等に係る使用料にあっては、療養費算定額に100分の110を乗じて得た額の範囲内の額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより使用料及び手数料を減免することができる。
(2項…一部改正〔昭和56年条例22号〕、1項…全部改正〔平成元年条例13号〕、一部改正〔平成6年条例10号・31号・9年7号・18年35号・76号〕、2項…一部改正〔平成19年条例36号〕、1項…一部改正〔平成20年条例26号〕、2項…一部改正〔平成21年条例17号〕、1項…一部改正〔平成21年条例18号・25年52号・27年49号・31年20号・令和2年23号〕)
(その他)
第3条 この条例の規定により使用料及び手数料は、管理者が定める収入伝票により現金で納付するものとする。
(罰則)
第4条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第2条の使用料又は手数料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料又は手数料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕)
附則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、これを廃止する。
市立鳥取市民病院使用条例(昭和23年鳥取市告示第64号)
(昭和38年条例第19号から昭和52年条例第27号までの改正附則省略)
附則(昭和56年4月1日条例第22号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成3年9月27日条例第30号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年6月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日条例第31号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月8日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成7年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、移転新築した鳥取市立病院の新施設の使用に係る使用料について適用し、移転新築前の鳥取市立病院の旧施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、平成7年4月10日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1)~(44) (略)
(45) 第59条の規定
(46) (略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年6月13日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第62号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第27号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第56号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日条例第44号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第49号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第20号)
(施行日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日(以下「公布日」という。)から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鳥取市立病院使用料及び手数料条例の規定は、公布日以後の使用に係る使用料について適用し、公布日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の鳥取市立病院使用料及び手数料条例の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料及び申請に係る手数料について適用し、同日前までの使用に係る使用料及び申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(本表…全部改正〔平成24年条例24号〕、一部改正〔平成24年条例56号・25年52号・26年44号・27年37号・31年20号・令和4年15号〕)
分類 | 種別 | 単位 | 料金(円) | |
室料加算料 | 個人室 | 特別室A | 1日 | 11,000 |
特別室B | 1日 | 9,350 | ||
特別室C | 1日 | 8,250 | ||
A室 | 1日 | 5,500 | ||
B室 | 1日 | 3,300 | ||
新生児室 | 1日 | 500 | ||
死体検案処置料 | 普通死体 | 1件 | 8,580 | |
変死体 | 1件 | 17,160 | ||
分べん料 | 時間内分べん | 1件 | 108,000 | |
時間外分べん | 1件 | 128,000 | ||
深夜分べん | 1件 | 148,000 | ||
不妊治療料 | 体外受精・胚移植 | 1件 | 213,598 | |
配偶子卵管内移植 | 1件 | 213,598 | ||
顕微受精 | 1件 | 320,386 | ||
受精卵凍結保存 | 1回 | 55,000 | ||
受精卵融解胚移植 | 1回 | 44,000 | ||
精子凍結保存 | 1回 | 33,000 | ||
人工授精(洗浄を含む。)・検査 | 1回 | 4,400 | ||
卵管内人工授精・処置 | 1回 | 11,000 | ||
人工授精・処置 | 1回 | 4,400 | ||
先進医療料 | 上皮性卵巣がん、卵管がん又は原発性腹膜がんに対するパクリタキセル静脈内投与(1週間に1回投与するものに限る。)及びカルボプラチン腹腔内投与(3週間に1回投与するものに限る。)の併用療法 | 1件 | 26,052 | |
診断料及び検査料 | 人間ドック | 1件 | 44,000 | |
人間ドックの際に追加して行う各種検診 | 1件 | 診療報酬の算定方法により算定した検査料、病理診断料等の額を勘案して管理者が別に定める額 | ||
妊婦健診(精密検査を除く。) | 1回 | 3,990 | ||
健康診断 | 1回 | 4,180 | ||
新生児聴覚検査 | 1回 | 3,000 | ||
先天性代謝異常診断 | 1回 | 700 | ||
外部委託検査 | 1件 | 実費を勘案して管理者が別に定める額 | ||
処置料 | 人工妊娠中絶 | 1回 | 診療報酬の算定方法により算定した額を勘案して管理者が別に定める額 | |
避妊リングの挿入(子宮内黄体ホルモン放出システム) | 1回 | 22,000 | ||
避妊リングの除去 | 1回 | 11,000 | ||
介補料 | 新生児介補 | 1日 | 5,000 | |
予防接種料 | 各種予防接種 | 1件 | 診療報酬の算定方法により算定した薬剤料、手技料及び初診料等の額を勘案して管理者が別に定める額 | |
装置使用料 | 頭皮冷却装置 | 1回 | 13,200 | |
頭皮冷却用キャップ | 1回 | 14,300 | ||
その他の使用料 | セカンドオピニオン | 1回 | 11,000 | |
生命保険等に係る個別面談 | 1回 | 4,950 | ||
その他 | その都度 | 実費を勘案して管理者が別に定める額 |
備考
1 室料加算料のうち個人室に係るもので消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当する場合は、この表に定める額に110分の100を乗じて得た額とする。
2 多胎の場合の分べん料は、この表に定める額とその額の5割に相当する額に6,000円を加算した額に2児目以降の子の数を乗じて得た額とを合算した額とする。
3 妊娠12週以上22週未満の流産の場合における分べん料はこの表に定める額又は前項の規定により計算して得た額から1子につき12,000円を控除して得た額とし、妊娠12週未満の流産の場合は分べん料を徴収しないものとする。
4 「時間内分べん」とは診療時間内に分べんした場合を、「深夜分べん」とは午後10時から翌日の午前6時までの間に分べんした場合を、「時間外分べん」とはその他の時間に分べんした場合をいう。
5 避妊リングの挿入には、処置料のほか、別途薬剤料が加算される。
別表第2(第2条関係)
(本表…全部改正〔平成31年条例20号〕)
分類 | 種別 | 単位 | 料金(円) | |
診断書料及び証明書料 | 普通診断書料 | 1通 | 1,870 | |
恩給診断書料 | 1通 | 4,950 | ||
刑事事件裁判所用診断書料 | 1通 | 4,950 | ||
死亡診断書料 | 1通 | 2,200 | ||
死体検案書料 | 普通死体検案書料 | 1通 | 3,630 | |
変死体検案書料 | 1通 | 3,630 | ||
生命保険診断書料 | 1通 | 4,950 | ||
自動車損害賠償診断書料 | 1通 | 4,950 | ||
自動車損害賠償医療費証明書料 | 1通 | 3,850 | ||
障害等級認定書料 | 1通 | 4,950 | ||
身体障害裁定診断書料 | 1通 | 4,950 | ||
その他証明書料 | 1通 | 1,650 | ||
その他の手数料 | 診療情報録等の写し | 1枚 | 実費を勘案して管理者が別に定める額 | |
その他 | その都度 | 実費を勘案して管理者が別に定める額 |