○鳥取市立病院使用料及び手数料条例の施行に関する規程
平成元年3月30日
鳥取市病院事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市立病院使用料及び手数料条例(昭和35年鳥取市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(療養の給付等及び使用料の額)
第2条 条例第2条第1項ただし書の管理規程で定める療養の給付等及び管理規程で定める額は、次の表のとおりとする。
療養の給付等 | 金額 | |
1 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第1項の療養の給付又は同法第22条第1項の療養給付 | 11円50銭に診療報酬の告示の医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)又は歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)による点数を乗じて算定した額並びに食事療養費等の告示に定める食事療養及び生活療養の費用額算定表(以下「食事療養及び生活療養の費用額算定表」という。)により算定した額(厚生労働大臣が定める労災診療費算定基準に定めのあるものにあっては、当該算定基準により算定した額) | |
2 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第10条の療養の給付又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第26条の療養給付 | 12円に医科点数表又は歯科点数表による点数を乗じて算定した額並びに食事療養及び生活療養の費用額算定表の額に1.2を乗じて算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して算定した額) | |
3 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第15条及び第16条に係る療養費等 | 15円に医科点数表又は歯科点数表による点数を乗じて算定した額並びに食事療養及び生活療養の費用額算定表の額に1.5を乗じて算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して算定した額) | |
4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査の給付又は同法第125条の規定に基づく健康診査の給付 | 健康診査の種類ごとに医科点数表により算定した額に100分の110を乗じて得た額の範囲内の額 | |
5 選定療養等の告示第2条第4号の規定に基づく初診時選定療養費 | 医科 | 7,700円 |
歯科 | 5,500円 | |
6 選定療養等の告示第2条第5号の規定に基づく再診時選定療養費 | 医科 | 3,300円 |
歯科 | 2,090円 | |
7 選定療養等の告示第2条第7号の規定に基づく長期入院診療料 | 医薬品等の告示第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院について、医薬品等の告示第10号に規定する通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数に11円を乗じて算定した額 | |
8 選定療養等の告示第2条第15号の規定に基づく長期収載品選定療養費 | 選定療養等の告示第2条第15号に規定する先発医薬品の薬価から当該先発医薬品に係る同号に規定する後発医薬品の薬価を控除した価格に4分の1を乗じて得た価格をもとに診療報酬の算定方法の例により算定した額に100分の110を乗じて得た額 |
備考
1 この表において「診療報酬の告示」とは、平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)をいう。
2 この表において「食事療養費等の告示」とは、平成18年厚生労働省告示第99号(入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準)をいう。
3 この表において「選定療養等の告示」とは、平成18年厚生労働省告示第495号(厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養)をいう。
4 この表において「医薬品等の告示」とは、平成18年厚生労働省告示第498号(保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等)をいう。
(本条…一部改正〔平成3年病院規程3号・11年16号・18年2号・18号・20年7号・14号・24年2号・9号・26年2号・31年8号・令和2年5号・4年5号・6年10号〕)
(課税療養等に係る使用料の額)
第3条 条例第2条第1項ただし書に規定する課税療養等に係る使用料の額は、医科点数表又は歯科点数表並びに食事療養及び生活療養費用額算定表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の範囲内の額とする。
(本条…追加〔平成18年病院規程2号〕、一部改正〔平成18年病院規程18号・20年7号・24年2号・26年2号・31年8号〕)
(徴収職員証)
第4条 鳥取市立病院の敷地外において使用料及び手数料を徴収する職員は、徴収職員であることを証する徴収職員証(様式第1号)を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(本条…追加〔平成20年病院規程11号〕)
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月2日病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月30日病院規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日病院規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日病院規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日病院規程第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月15日病院規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日病院規程第14号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日病院規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日病院規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日病院規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日病院規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日病院規程第8号)
この規定は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日病院規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日病院規程第5号)
この規程は、令和4年10月1日から施行することとします。
附則(令和6年9月20日病院規程第10号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
(本様式…追加〔平成20年病院規程11号〕、一部改正〔平成21年病院規程8号〕)