○鳥取県東部広域行政管理組合規約
昭和53年4月1日
許可
(※この規約の原本は縦書きです。)
鳥取県東部広域行政管理組合規約(昭和46年12月20日許可)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、鳥取県東部広域行政管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合を組織する市町(以下「組織市町」という。)は、別表第1に掲げるとおりである。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合が共同処理する事務及び当該事務に関係を有する市町(以下「関係市町」という。)は、別表第2に掲げるとおりである。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、鳥取市に置く。
第2章 組合の議会
2 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した組織市町の議会は、直ちに、補欠選挙を行わなければならない。
第6条 削除
第3章 執行機関
(管理者及び副管理者)
第7条 組合に管理者1人及び副管理者5人を置く。
2 管理者は、鳥取市長をもって充てる。
3 副管理者は、組織市町の長(鳥取市長を除く。)4人及び鳥取市副市長(副市長が2人以上あるときは、鳥取市長が指定する副市長)1人をもって充てる。
4 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指名する副管理者がその職務を代理する。
(会計管理者)
第8条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、鳥取市会計管理者をもって充てる。
第9条から第11条まで 削除
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て財務管理又は事業の経営管理について専門の知識を有する者(以下「学識経験を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、学識経験を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間、その職務を行うことを妨げない。
(事務局の設置)
第13条 組合に事務局を置く。
2 事務局に職員を置く。
3 職員は、管理者が任免する。ただし、消防長を除く消防職員については、管理者の承認を得て消防長が任免する。また、議会職員については、議長が任免し、監査職員については、代表監査委員が任免する。
4 職員の定数は、条例で定める。
第4章 基金
(因幡ふるさと振興基金の設置)
第14条 鳥取県東部地域の創造的、一般的な振興整備に資するため、組合に、因幡ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(組織市町からの出資)
第15条 組織市町の出資割合は、条例でこれを定める。
(出資金総額相当額の処分の制限)
第16条 基金のうち組織市町からの出資金総額相当額については、これを処分することができない。ただし、組織市町の議会の議決を得た場合は、この限りでない。
(基金に対する組織市町の権利)
第17条 基金に対する組織市町の権利は、各市町の出資割合による。
第5章 財務
(組合の経費の支弁の方法)
第18条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、組織市町の負担金、その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の負担割合は、条例でこれを定める。
第6章 雑則
(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、組合の議会の議決を経て別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、許可の日から施行する。ただし、消防に関する事務の規定は、昭和53年5月1日から施行する。
(旧組合の財産の承継)
2 組合は、この規約の施行の日から鳥取県東部衛生施設組合、鳥取県東部伝染病舎組合及び鳥取県東部霊場組合(以下「旧組合」という。)の財産を承継する。
(旧組合の事務の承継)
3 組合は、この規約の施行の日から旧組合の事務を承継する。
(条例、規則の暫定的施行)
4 旧組合の条例及び規則(理事会が指定したものを除く。)は、これらの条例及び規則に相当するこの組合の条例及び規則が施行されるまでの間、この組合の条例及び規則とみなす。
(理事長の職務を暫定的に行う者)
5 第8条第2項の規定により、理事長が選出されるまでの間、改正前の規約第8条第2項の規定による管理者であった者が、理事長の職務を行う。
(監査委員の経過措置)
6 改正前の規約により、知識経験を有する者のうちから選任された監査委員の任期については、改正前の規約の規定に基づく在職期間を、この規約に基づく在職期間として通算するものとする。
附則(昭和54年7月1日許可)
この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和56年4月1日許可)
この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成7年2月23日許可)
この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
(鳥取県東部開発推進協議会の事務の承継)
2 組合は、この規約の施行日をもって廃止される鳥取県東部開発推進協議会の事務を承継する。
附則(平成9年2月27日許可)
1 この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際、現に河原町が設置している不燃物処分場並びに現に若桜町、河原町及び郡家町が設置している火葬場の設置及び管理運営に関する事務については、この規約による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合規約第3条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成11年1月22日許可)
この規約中、第1条の規定は鳥取県知事の許可のあった日から、第2条の規定は平成11年3月1日から、第3条の規定は平成11年4月1日から、第4条の規定は平成11年6月1日から施行する。
附則(平成13年2月23日許可)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月22日許可)
この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年10月8日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日の前日までに改正前の規約第7条第1項に規定する理事会が行った処分、手続その他の行為は、改正後の規約第7条第1項に規定する管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年2月7日許可)
この規約は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月1日許可)
この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年10月16日許可)
この規約は、平成18年12月17日から施行する。
附則(平成19年3月23日許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月9日許可)
この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成23年1月28日許可)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月18日許可)
この規約中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
組織市町 |
鳥取市 岩美町 智頭町 若桜町 八頭町 |
別表第2(第3条関係)
共同処理する事務 | 関係市町 |
鳥取県東部地方拠点都市地域基本計画の策定及び同計画に基づく事業実施の連絡調整に関する事務 | 組織市町 |
地域振興事業の実施に関する事務 | 組織市町 |
し尿処理場を設置し、その管理運営及び中継所から処理場までのし尿運搬に関する事務 | 組織市町 |
消防に関する事務 (消防団に係る事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。) | 組織市町 |
不燃物処理場を設置し、その管理運営に関する事務 | 組織市町 |
可燃物処理施設の建設に関する事務 | 組織市町 |
火葬場を設置し、その管理運営に関する事務 | 智頭町を除く組織市町 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定及び要支援認定に係る事務のうち、審査及び判定に関する事務 | 組織市町 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に係る事務のうち、障害支援区分及び支給要否決定に係る審査及び判定に関する事務 | 組織市町 |
休日急患歯科診療業務の運営に関する事務 | 組織市町 |
鳥取市伏野地内に設置した不燃物処理場閉鎖後の跡地に、圏域住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を設置し、その管理運営に関する事務 | 組織市町 |
鳥取市が設置した農業集落排水施設のうち汚泥脱水施設及び汚泥堆肥化施設の管理並びに中継所から当該脱水施設までの汚泥運搬に関する事務 | 組織市町。ただし、汚泥運搬に関する事務は鳥取市を除く。 |
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)第2条の規定により組織市町が処理することとされた次に掲げる事務並びにこれらの事務を管理し、及び執行するために要する経費を鳥取県から収受する事務 1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務 2 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)に基づく事務 3 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務 4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務 | 組織市町 |
別表第3(第5条関係)
組織市町名 | 議員数 |
鳥取市 | 12人 |
岩美町 | 2人 |
智頭町 | 1人 |
若桜町 | 1人 |
八頭町 | 2人 |