○鳥取市中高層建築物の建築に関する指導要綱
平成8年10月4日
制定
平成8年11月8日告示
(目的)
第1条 この要綱は、中高層建築物の建築に際し、近隣住民と建築主等との間に生じる紛争を未然に防止するとともに、地域における健全な居住環境を保持するために、必要な指導に関する事項を定めるものとする。
(2) 建築主等 中高層建築物の建築主、設計者、工事施工者及び工事監理者をいう。
(3) 近隣住民 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 中高層建築物により、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面に日影が生じる範囲内にあっては、当該建物からその水平距離がその高さの2倍の範囲内にある土地若しくは建築物を所有し、又は使用する者
イ ア以外の場合にあっては、中高層建築物の当該建物から、水平距離が建物の高さの1.0倍の範囲内の敷地にある建築物の土地若しくは建築物を所有し、又は使用する者
ウ 中高層建築物の建築により、電波受信障害の影響を受けることとなる地域(中国受信環境クリーン協議会による)内の土地若しくは建築物を所有し、又は使用する者
エ 中高層建築物の建築に際して安全、環境保全上著しい影響を受けることとなる建築物の土地若しくは建築物を所有し、又は使用する者
(4) 紛争 中高層建築物の建築に伴って生じることが予想される日影、電波受信障害、工事中の騒音又は振動などの安全及び環境保全上等近隣住民と建築主等との紛争をいう。
地域 | 建築物 |
住居系地域 近隣商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 | 高さが15メートルを超えるもの |
商業地域 | 高さが18メートルを超えるもの |
2 既存の建築物が増築によりその高さが前項に該当するものについても、この要綱を適用する。
3 建築物の高さは地盤面からの高さをいう。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。
(標識の設置及び期間)
第4条 建築主は、中高層建築物を建築しようとするときは、近隣住民に建築に係る計画の周知を図るため、建築計画の概要等を記載した標識(様式第1号)を建築予定地の見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の規定による標識の設置期間は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づく確認の申請(以下「確認申請」という。)をする日の30日前から法第89条第1項の規定に基づく確認の表示をする日までとする。
(建築計画の事前説明)
第5条 建築主は、中高層建築物の確認申請をしようとするときは、前条第1項の標識を設置した後、近隣住民から当該建築に係る計画の概要について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
2 建築主等は、建築に関する計画について、近隣に与える影響に著しい変更が生じた場合は速やかにその変更の内容について、近隣住民に説明しなければならない。
3 建築主等は、前2項に規定するもののほか、近隣住民から説明を求められた場合は、当該建築に係る計画の概要について説明しなければならない。
4 建築主等は、別表の各関係機関と事前協議を行うこと。
(届出)
第6条 建築主は、中高層建築物の確認申請を提出する10日前までに、次に掲げる図書を添えて、市長へ提出しなければならない。
(1) 計画建築物届出書(様式第2号)
(2) 第4条第1項の標識を設置したことを証する写真(遠近2枚)
(3) 説明会の通知を証するもの
(4) 説明会報告書(様式第3号)
(5) 誓約書(様式第4号)
(6) 日影図(平均地盤面に及ぼす日影を表示したもの)
(7) 付近見取図(近隣住民の範囲を記入)、敷地配置図、各階平面図、立面図(2面以上)及び断面図
(当事者の責務)
第7条 建築主等は、中高層建築物を建築しようとするときは、周辺の居住環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、紛争を未然に防止するよう努めなければならない。
2 建築主等及び近隣住民は、紛争が生じた場合は、相互の立場を尊重し、自主的に解決するよう努めなければならない。
3 建築主等は、近隣住民から建築計画の施行に伴い生活環境保全上等で紛争が生じた場合における解消について協定締結の申出があった場合は、誠意をもって対処しなければならない。
(公益施設等の設置)
第8条 公益施設等の設置は、次に定めるところによる。
(1) 当該敷地内では樹木の植栽等緑化に務め、地域との調和及び周辺との景観に配慮しなければならない。
(2) 共同住宅の場合は、計画戸数1戸につき1台以上の駐車施設を確保するように努めなければならない。
(3) 共同住宅以外の建築物の場合は、規模及び業種の実情に応じた駐車台数を確保するように努めなければならない。
(4) 自転車用駐車施設(原動機付自転車、自動二輪車を含む。)は、その規模に応じて設置するように努めなければならない。
(電波障害に対する措置)
第9条 建築主は、建築物の建築によって電波障害が発生することが予想されるときはあらかじめ必要な調査を行い、障害が生じた場合は必要な措置を講じなければならない。また、当該設備の維持管理等についても関係者と協議しなければならない。
(近隣住民のプライバシー保護)
第10条 建築物が隣接家屋のプライバシーを侵害するおそれのある開口部を有するときは、その開口部に必要に応じて目隠し等の施設を施さなければならない。
(工事公害の防止対策等)
第11条 建築に伴い予想される騒音、振動等については、極力少ない工法を採用し、当該地域における交通事情等を十分配慮して近隣住民に対する被害の防止に努めなければならない。
2 被害が発生したときは、直ちに原因の除去、復旧工事その他必要な措置を講じなければならない。
3 建築主等は、発生した被害が当該建築工事の施行に起因するものであると認められた場合は、その責任を負わなければならない。
(文化財の保護)
第12条 当該敷地内の文化財の保護については、あらかじめ鳥取市教育委員会と協議し、文化財保護に必要な措置を講じる必要があると認められる場合には、その指示に従わなければならない。
(適用除外)
第13条 この要綱は、国、地方公共団体又はこれらに準ずるものが建築主である場合においては適用しない。
附則
この要綱は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日告示第282号)
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月7日告示第294号)
この要綱は、平成18年9月7日から施行する。
附則(平成22年5月25日告示第218号)
この要綱は、平成22年5月25日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成24年6月7日告示第282号)
この要綱は、平成24年5月10日から施行し、改正後の鳥取市中高層建築物の建築に関する指導要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月7日告示第275号)
この要綱は、令和3年4月7日から施行し、同月1日から適用する。
附則(令和5年9月5日告示第531号)
この要綱は、令和5年9月5日から施行する。
別表(第5条関係)
関係機関
部 | 課 | 協議事項 |
都市整備部 | 都市企画課 | 景観形成、敷地内緑化及び駐車場法第11条の規定による路外駐車場に関すること。 |
都市環境課 | 河川、水路等の工事及び管理に関すること。 | |
道路課 | 道路の工事及び維持管理に関すること。 | |
建築指導課 | 開発行為全般に関すること。 | |
市民生活部環境局 | 環境保全課 | 騒音、悪臭及び振動並びに清掃及び環境衛生に関すること。 |
下水道部 | 下水道企画課 | 下水道施設に関すること。 |
農林水産部 | 農政企画課 | 農業振興地域に関すること。 |
農業委員会 |
| 農地転用に関すること。 |
教育委員会 | 文化財課 | 文化財保護に関すること。 |
水道局 |
| 上水道施設に関すること。 |
消防局 | 予防課 | 火災予防、火災防御に関すること。 |
その他 | 電波障害に関しては中国受信環境クリーン協議会 |