○鳥取市延長保育実施要綱
平成7年3月13日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の延長等に伴い、通常の保育時間を延長して保育する事業(以下「延長保育」という。)を実施することにより、保育時間の延長に対する需要の増大に適切に対応することを目的とする。
(延長保育の区分)
第2条 延長保育の区分は、次のとおりとする。
(1) 延長保育A 保育所、認定こども園又は地域型保育事業の事業所において開所時間(11時間の範囲内で施設ごとに定める通常の保育の実施時間をいう。以下同じ。)を超えて実施する延長保育及び鳥取市立幼稚園(市長が別に定めるものに限る。以下同じ。)において午後6時以降に実施する延長保育
(2) 延長保育B 開所時間の範囲内で午前8時30分まで実施する延長保育
(3) 延長保育C 開所時間の範囲内で午後4時30分から実施する延長保育
(要件)
第3条 延長保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、延長保育Aにあっては1日当たりの平均対象児童数がおおむね3人以上、延長保育B及びCにあっては1日当たりの平均児童数が1人以上あるものでなければならない。
(対象児童)
第4条 延長保育の対象児童は、保育所、認定こども園又は地域型保育事業の事業所に入所し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たした児童及び鳥取市立幼稚園に入所している児童のうち、市長がやむを得ない事情のため、延長保育を行うことを特に必要と認めたものとする。ただし、延長保育B及び延長保育Cの対象児童は、保育所、認定こども園又は地域型保育事業の事業所に入所している児童のうち、子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもであって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の保育必要量において、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)と認定されたものに限る。
(延長保育利用の申込み)
第5条 延長保育を利用しようとする者は、あらかじめ延長保育利用申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
(事業の実施)
第8条 実施施設は、適切かつ円滑に実施するため実施内容等を勘案し、本事業を担当する職員として保育士2名以上等、事業に必要な職員配置を行わなければならない。また、延長保育Aにあっては、対象児童に対し、適宜、補食等を給与できるようにするものとする。
(負担)
第9条 保護者は、延長保育実施に伴う利用料(補食費等の実費を含む。)として、別表に定める額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については、当該延長保育の利用に係る費用は無料とする。
(委託料)
第10条 市長は、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に国府町延長保育事業実施要綱(平成11年国府町告示第47号)、福部村保育所延長保育事業実施要綱(平成12年福部村要綱第3号)、河原町延長保育実施要綱(平成10年河原町要綱第1号)、用瀬町延長保育実施要綱(平成15年4月1日施行)、気高町延長保育実施要綱(平成12年4月1日施行)及び鹿野町延長保育事業実施要綱(平成14年4月1日施行)(以下これらを「編入前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、次項に定めるもののほか、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成16年度に限り、編入前の国府町、福部村、河原町、用瀬町、気高町及び鹿野町の区域内にある保育所に係る延長保育に要する費用の額は、なお編入前の要綱の例による。
附則(平成19年3月23日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の鳥取市延長保育実施要綱の規定は、平成27年4月1日以後の延長保育の利用について適用し、同日前の延長保育の利用については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 階層 | 金額 |
延長保育A | B階層 | 1人当たり月額600円(当該月において延長保育Aを利用する回数が2回以内の場合は、1人当たり1回につき250円) |
上記以外 | 1人当たり月額3,000円(当該月において延長保育Aを利用する回数が7回以内の場合は、1人当たり1回につき250円) | |
延長保育B及び延長保育C | B階層 | 1人当たり月額400円(当該月において延長保育B及び延長保育Cを利用する回数の合計が2回以内の場合は、1人当たり1回につき150円) |
C階層 | 1人当たり月額700円(当該月において延長保育B及び延長保育Cを利用する回数の合計が4回以内の場合は、1人当たり1回につき150円) | |
上記以外 | 1人当たり1回につき150円 | |
備考 この表の「B階層」とは保育所、認定こども園、地域型保育事業の事業所又は鳥取市立幼稚園の利用に係る保育料について、市町村民税が非課税の世帯に属する者としてその階層区分が利用月時点で決定された者をいい、「C階層」とは保育所、認定こども園、地域型保育事業の事業所又は鳥取市立幼稚園の利用に係る保育料について、市町村民税所得割額が48,600円未満の世帯に属する者としてその階層区分が利用月時点で決定された者をいう。また修正申告等により階層区分が変わる場合は、保育料変更通知発行の翌月より変更後の階層を適用する。 |