○鳥取市休日保育事業実施要綱
平成10年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、就学前の児童の保護者の就労形態の多様化に伴う勤務の事情等により家庭において休日に保育ができない場合に、保育施設での休日保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に居住するおおむね1歳6か月から小学校就学の始期に達するまでの児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 現に保育所、認定こども園又は地域型保育事業(以下「保育所等」という。)を利用している子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(同法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前児童に該当する教育・保育給付認定子どもに限る。)であって、当該認定を受けた事由と同一の事由で休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に保育を必要とするもの
(2) 前号に掲げる児童以外の児童であって、休日に保育を必要とするもの
(事業内容)
第3条 事業の内容は、保護者の就労形態、傷病、入院等により、家庭における保育が休日に困難であると認められる児童に対する保育サービスとする。
(事業の実施施設)
第4条 事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した児童福祉施設又は地域型保育事業の事業所(以下「実施施設」という。)とする。
(実施日時)
第5条 事業の実施日時は、休日の午前7時30分から午後6時までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間のうち、実施施設の閉所日を除く。
(利用の申込み)
第6条 対象児童の保護者が事業を利用しようとするときは、休日保育利用申込書(様式第1号)を、あらかじめ実施施設に提出しなければならない。
(実施の承諾及びその通知)
第7条 実施施設の長は、前条の規定による申込みがあったときは、実施の可否を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、利用申込書の写しに実施の可否を記載した書面を交付することにより行うものとする。
3 実施施設の長は、次に掲げる場合は、実施を承諾しないものとする。
(1) 児童が第2条の要件を欠く場合
(2) 事業の定員を超過することになる場合
(3) 第8条の利用料に未納がある場合
(4) その他事業を実施することが困難であると認めた場合
(利用料等)
第8条 前条の規定による実施の承諾を得た者(以下「利用者」という。)は、利用料を負担しなければならない。
2 前項の利用料は、日額2,000円とする。
3 利用料は、事前に実施施設に支払うものとする。
(利用決定の取消し等)
第9条 実施施設の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の実施を解除し、その旨を利用者に通知する。
(2) 利用者が虚偽の申込みその他不正な手段を用いた場合
(3) 利用者が正当な理由なく利用料を支払わない場合
(4) その他事業を継続することが困難であると認めた場合
(委託料等)
第10条 市長は、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康こども部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月3日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の鳥取市休日保育事業実施要綱の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。