○鳥取市固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金補填金支払事務取扱要領

平成7年6月12日

制定

1 趣旨

この要領は、鳥取市市税過誤納金補填金支払要綱(平成7年6月12日制定。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に係る補填金の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

2 補填金支払対象者

(1) 補填金支払対象者は、次のとおりとする。

ア 市長が調査等で知り得た者

イ 納税者から申出があり、調査の結果、補填金の支払が相当であると認められる者

(2) 要綱第3条第2項の場合において相続人が複数あるときは、市長は相続人代表者に補填金を支払う。

(3) 当該補填金支払の対象となった固定資産が共有であるときは、共有の代表者に補填金を支払う。

3 補填金の範囲等

(1) 課税上の誤りが明白なものに限り、補填金支払の対象とする。これ以外の場合においては、諸資料を十分に精査し適切な処理をするものとする。

(2) 延滞金及び督促手数料は、補填金支払の対象としない。

4 補填金の算定

補填金の額の算定は、次の要領で行うものとする。

(1) 要綱第4条第1項第1号に定める還付不能額は、課税台帳の当初課税標準額より算出した税額から、修正後課税標準額より算出した税額を差し引いた額とする。

(2) 要綱第4条第1項第2号に定める利息相当額は、次の算定式により行う。

算定式=((還付不能額×日数×民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率)/365)

(3) 要綱第4条第1項に定める補填金の額の算定における端数処理は、支出を決定した時の地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定を準用する。

5 納付状況の確認

滞納整理簿等で、滞納がないことを確認した場合は、当該資産に係る固定資産税等は納付されたものとみなす。

6 補填金の支払

(1) 補填金は、原則として口座振込により支払うものとする。この場合において、支払対象者は口座振込依頼書を提出するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、補填金を口座振込以外の方法で支払ったときは、固定資産税等補填金受領書を受領するものとする。

7 充当の禁止

補填金支払対象者に納付すべき市税の徴収金がある場合において、補填金を当該徴収金に充当することはできない。

8 事務内容

補填金の支払に関する事務内容、次のとおりとする。

事務内容

① 納税者及び物件の特定

② 収納状況の確認

③ 納税者説明及び口座確認

④ 支出決定日(利息対象期間の確定)

⑤ 補填金の算出

⑥ 補填金額の確定(決裁及び決定通知)

⑦ 補填金の支出通知

⑧ 補填金の支払

9 留意事項

(1) 地方税法の規定に基づく過誤納金に係る還付金がある場合には、補填金と併せて支払の手続を行うものとする。

(2) 補填金の支払の趣旨に鑑み、この措置が存在することにより、本来の課税事務が安易に流れ、適正を欠くことのないよう特に留意をする。

10 準用

市民税その他の市税については、この要領の規定を準用する。

11 施行期日

この要領は、平成7年6月12日から施行する。

(平成24年5月1日)

この要領は、平成24年5月1日から施行し、改正後の鳥取市固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金補填金支払事務取扱要領の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取市固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金補填金支払事務取扱要領

平成7年6月12日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集
沿革情報
平成7年6月12日 種別なし
平成24年5月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし