○鳥取市国民健康保険料過誤納金補填金支払要綱
平成7年8月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険料に係る過誤納金のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第110条第1項及び第110条の2の規定により還付することができない過誤納金相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「補填金」という。)を納付者に返還することにより、納付者の不利益を補填し、もって国民健康保険事業の公正な運営の確保に寄与することを目的とする。
(補填金支出の根拠)
第2条 補填金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(補填金支払対象者)
第3条 市長は還付不能額が生じたときは、納付者に補填金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは、当該相続人に支払う。
3 前2項の規定にかかわらず、過誤納金が納付者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、補填金を支払うことが公益上不適当であると認められるときは、補填金を支払わないものとする。
(補填金の額)
第4条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は、国民健康保険台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定期間は、原則として国民健康保険台帳等が現存する範囲とする。ただし、納付者の提示する領収書等によって還付不能額が確認できるものについては、20年を限度として算定の対象とする。
3 第1項第2号の利息相当額は、各年度の各納期限を還付不能額の納付があった日とみなし、その翌日から、補填金の支出を決定した日までの期間に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて算定した額とする。
(支払の通知)
第5条 市長は、補填金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。
(補填金の支払)
第6条 市長は前条の規定により通知したときは、速やかに補填金を支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。