○鳥取市国民健康保険料過誤納金補填金支払事務取扱要領
平成7年8月1日
制定
1 趣旨
この要領は、「鳥取市国民健康保険料過誤納金補填金支払要綱」(以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき国民健康保険料に係る補填金の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 補填金支払対象者
(1) 補填金支払対象者は、次のとおりとする。
(ア) 市長が調査等で知り得た者
(イ) 納付者から申出があり、調査の結果補填金の支払が相当であると認められる者
(2) 要綱第3条第2項の場合において、相続人が複数あるときは、市長は相続人代表者に補填金を支払う。
3 補填金の範囲等
延滞金及び督促手数料は、補填金支払の対象としない。
4 補填金の算定
補填金の額の算定は、次の要領で行うものとする。
(1) 要綱第4条第1項第1号に定める還付不能額は、国民健康保険台帳の更正前の保険料額から更正後の保険料額を差し引いた額とする。
(2) 要綱第4条第1項第2号に定める利息相当額は、次の算定式により行う。
算定式=((還付不能額×日数×民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率)/365)
(3) 要綱第4条第1項に定める補填金の額の算定における端数処理は、支出を決定したときの地方税法第20条の4の2の規定を準用する。
5 納付状況の確認
収入状況一覧表等で滞納がないことを確認した場合は、保険料は納付されたものとみなす。
6 補填金の支払い
(1) 補填金は原則として口座振込により支払うものとする。
(2) 前項の規定にかかわらず、補填金を口座振込以外の方法で支払ったときは、補填金・還付金領収証書を受領するものとする。
7 関係書類の保存
補填金に係る関係書類の保存は、当分の間、永年とする。
8 留意事項
(1) 国民健康保険法の規定に基づく過誤納金に係る還付がある場合には、補填金と併せて支払の手続を行うものとする。
(2) 補填金の支払の趣旨に鑑み、この措置が存在することにより、本来の賦課事務が安易に流れ、適正を欠くことのないよう特に留意をする。
9 施行期日
この要領は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。