○鳥取市介護保険要介護認定に係る資料の開示についての取扱要領
平成12年7月17日
制定
第1 目的
この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項及び第2項に規定する市町村の認定(以下「要介護認定等」という。)に係る資料(以下「認定審査資料」という。)の開示の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、市民の個人情報を保護し、要介護認定上の問題に係る取扱いに充分配慮をするとともに市民サービスの一層の充実を図り、認定審査資料開示業務の適正な遂行に資することを目的とする。
第2 開示対象認定資料の範囲
開示の対象は、要介護認定申請に係る認定審査資料とし、次に掲げる資料とする。
(1) 介護認定調査票
(2) 主治医意見書
第3 開示請求者の範囲
認定審査資料の開示を請求できる者(以下「開示請求者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 被保険者
(2) 被保険者の3親等以内の親族
(3) 被保険者の法定代理人並びに成年後見人
(4) 被保険者と同居し、かつ、現に介護していると認められる者及び市長が特に必要と認めた代理人
第4 業務処理方法
1 当該開示請求に係る書類の受付
当該開示請求の受付に当たっては、個人情報を保護するため、第3各号に規定する者であることの確認(以下「本人確認等」という。)を厳格に行う必要があることから、開示請求者の来庁を求めるとともに、介護保険要介護認定審査資料の開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)の提出を求めるものとする。
なお、当該開示請求者に対しては、次に掲げる事項を十分説明し理解を求める。
(1) 開示請求者の本人確認の必要性
(2) 主治医意見書の開示については、医師に対する事前確認の必要性及び当該医師が開示に同意しなかった場合については当該主治医意見書は開示できない旨
(3) 交付の方法
(4) 交付までの標準的な所要日数
(5) 開示請求に必要な書類
2 本人確認等の方法
(1) 開示請求者の確認
開示請求者の確認は、次のア又はイに掲げる書類の提出又は提示を求めて確認を行う。
なお、提示をもって確認した場合は、本人の了解を得たうえ、提示された書類の写しを取るものとする。
ア 次のうちいずれか1点
運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦車運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員証明書・会社の職員証明書・学生証・公の機関が発行した資格証明書(いずれも写真のあるもの) |
イ 次のうちいずれか2点
健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、老人医療受給者証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、船員保険年金証書(手帳)、依頼書に押印した印の印鑑登録証明書 |
(2) 代理関係の確認
代理関係の確認は、委任状等代理関係を確認することができる書類の提出を求めるものとする。
3 認定審査資料の開示方法
認定審査資料の開示の方法については、本人確認等についての手続が終了後、直ちに開示請求のあった資料を開示するものとし、認定審査資料の写しの交付に当たっては、当該認定審査資料の写し(1部に限る。)に「鳥取市」及び「開示日」を押印の上、交付する。
なお、交付の際は、受領者(開示請求者)から開示請求書の右下欄に署名を受けるものとする。
ただし、開示請求のあった認定審査資料に主治医意見書が含まれる場合においては、第6の規定により処理するものとする。
第5 開示しないことができる認定審査資料
開示請求に係る認定審査資料について次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定審査資料の全部又は一部について開示をしないことができる。
(1) 被保険者以外の者に関する個人情報を含む場合であって、開示することにより当該被保険者本人以外の者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるとき。
(2) 第6の規定により主治医に開示の適否について照会した結果、当該主治医が開示することが適当でないと判断したとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、開示することにより、著しく公益を害するおそれがあるとき。
第6 主治医意見書の開示請求についての業務処理方法
(1) 主治医への照会
主治医意見書の開示に当たっては、開示することによって被保険者本人が傷病名等を知ったとしても、診療上支障が生じないことを事前に主治医に対して確認する。
なお、回答期限が経過しても回答がない場合は、当該主治医に対して電話等により回答を要請するなど適切な対応を行うものとする。
(2) 開示、部分開示、又は不開示の決定
主治医意見書開示の適否については、回答書による主治医からの回答に従って決定するものとし、被保険者本人が傷病名等を知ったとしても、診療上支障が生じない場合は「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合は「部分開示」、診療上支障が生じる場合は「不開示」とする。
なお、照会の回答期限内に回答が得られなかった場合において、当該主治医に対して電話等により回答を要請してもなお回答が得られないときは、回答の遅延に相当な事由が認められる場合を除き、開示の取扱いとする。
(3) 業務処理期間
開示請求書の提出があってから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理期間は、30日以内とする。
ただし、30日を超える場合には、開示請求者に遅延した理由を明記した旨を介護保険主治医意見書開示遅延通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(4) 開示又は部分開示の決定をした場合の連絡及び交付方法
開示又は部分開示の決定を行ったときは、速やかに開示請求者に介護保険主治医意見書開示決定通知書(様式第5号)及び「鳥取市」及び「開示日」を押印した当該主治医意見書の写しを送付するものとする。
なお、送達不能で返戻された交付用認定審査資料は、返戻された日から30日を経過しても来庁(連絡)がない場合は、破棄して差し支えないものとする。
(5) 不開示の決定をした場合の連絡
不開示の決定を行ったときは、介護保険主治医意見書不開示決定通知書(様式第6号)により速やかに開示請求者に通知するものとする。
第7 費用負担等
1 認定審査資料の開示に係る手数料は無料とする。
2 認定審査資料の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用として認定審査資料の1面につき10円を負担しなければならない。
3 第6第4号に規定する送付により交付を受けた者は、送付に要する費用の実費を負担しなければならない。
第8 認定審査資料開示受付・処理簿の整理
開示請求書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度、認定審査資料開示受付・処理簿(様式第7号)に記載し、進捗状況を管理する。
第9 関係書類の整理保管
認定審査資料の開示に係る一連の関係書類は、受付日ごとに整理のうえ保管する。なお、関係書類の保存期間は5年とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算する。
附則
この要領は、平成12年7月17日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。