○鳥取市立病院名誉院長の称号の授与に関する規則
平成16年6月28日
鳥取市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取市立病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の授与)
第2条 市長は、鳥取市立病院の病院長として長期間その職に在職し、かつ、鳥取市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年鳥取市条例第33号)第1条に規定する病院事業に関しその功績が顕著であった者に対して、名誉院長の称号を授与することができる。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。