○鳥取市総合支所設置条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取市国府町総合支所 | 鳥取市国府町宮下1221番地 | 合併前の国府町の区域 |
鳥取市福部町総合支所 | 鳥取市福部町細川668番地 | 合併前の福部村の区域 |
鳥取市河原町総合支所 | 鳥取市河原町渡一木277番地 | 合併前の河原町の区域 |
鳥取市用瀬町総合支所 | 鳥取市用瀬町用瀬832番地 | 合併前の用瀬町の区域 |
鳥取市佐治町総合支所 | 鳥取市佐治町加瀬木2519番地3 | 合併前の佐治村の区域 |
鳥取市気高町総合支所 | 鳥取市気高町浜村282番地1 | 合併前の気高町の区域 |
鳥取市鹿野町総合支所 | 鳥取市鹿野町鹿野1517番地 | 合併前の鹿野町の区域 |
鳥取市青谷町総合支所 | 鳥取市青谷町青谷667番地 | 合併前の青谷町の区域 |
備考 この表において合併前の国府町、合併前の福部村、合併前の河原町、合併前の用瀬町、合併前の佐治村、合併前の気高町、合併前の鹿野町及び合併前の青谷町とは、それぞれ平成16年10月31日現在の国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町をいう。 |
(本条…一部改正〔平成24年条例48号〕)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第48号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。