○鳥取市財産区の財産の管理及び処分に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第25号
(趣旨)
第1条 財産区の有する財産(以下「区有財産」という。)の管理及び処分については、この条例の定めるところによる。
(区有財産の管理及び処分の方法)
第2条 区有財産の管理及び処分については、市有の財産の管理及び処分の例によりこれを行うものとする。
(区有金の使途)
第3条 区有財産から生ずる収入又は区有財産の処分による収入は、次に掲げる費用に充てるものとする。
(1) 住民の福祉を増進すると認める事業に要する費用
(2) 財産区の運営又は区有財産の維持管理に要する費用
(3) その他市長が必要と認める費用
2 委員は、非常勤とし、その任期は4年とする。ただし、補欠の委員は、その前任者の残任期間とする。
(委員の選任)
第5条 委員は、当該財産区の区域内に住所を有する者で、鳥取市議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、市長が選任する。
(失職及び資格決定)
第6条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
(会長)
第7条 管理会は、委員のうちから会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第8条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第9条 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(管理会の同意を要する事項)
第10条 区有財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産の処分に関すること。
(2) 財産の管理運営に関すること。
(3) 使用料等に関すること。
(4) 財産区の予算及び決算に関すること。
(5) この条例の改廃に関すること。
(6) その他市長が必要と認めた事項
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に編入前の国府町宇倍野財産区管理会条例(昭和32年国府町条例第16号)、財産区管理会に関する条例(昭和32年用瀬町条例第35号)、財産区管理会に関する条例(昭和34年佐治村条例第7号)、福園、畑、谷財産区管理会に関する条例(昭和36年佐治村条例第18号)又は青谷町における財産区の財産管理並びに処分に関する条例(昭和28年青谷町条例第30号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定に基づき選任されている委員は、この条例の規定に基づき選任された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、編入前の条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成18年9月25日条例第63号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第35号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。(後略)
別表(第4条関係)
(本表…一部改正〔平成18年条例63号・令和5年35号〕)
宇倍野 | 7 |
小河内 | 7 |
八上 | 7 |
北 | 7 |
大村 | 7 |
鷹狩 | 7 |
赤波 | 7 |
美成 | 7 |
用瀬 | 7 |
別府 | 7 |
社 | 7 |
川中樟原 | 7 |
川中 | 7 |
安蔵 | 7 |
江波 | 7 |
屋住 | 7 |
古用瀬 | 7 |
金屋 | 7 |
宮原 | 7 |
樟原 | 7 |
家奥 | 7 |
川中樟原宮原 | 7 |
余戸 | 7 |
高山 | 7 |
谷 | 7 |
津野 | 7 |
高山、津野 | 7 |
尾際 | 7 |
大水 | 7 |
小田 | 7 |
畑 | 7 |
津無 | 7 |
細尾 | 7 |
加瀬木 | 7 |
万蔵 | 7 |
福園 | 7 |
森坪 | 7 |
河本 | 7 |
古市、大井 | 7 |
刈地 | 7 |
中 | 7 |
古市 | 7 |
上大井 | 7 |
谷、上谷 | 7 |
下大井 | 7 |
谷 | 7 |
上谷 | 7 |
栃原 | 7 |
福園、畑、谷 | 6 |
鹿野 | 7 |
日置 | 7 |
日置谷 | 6 |
中郷 | 7 |
青谷 | 7 |
勝部 | 6 |