○鳥取市財産区の財産の管理及び処分に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第25号

(趣旨)

第1条 財産区の有する財産(以下「区有財産」という。)の管理及び処分については、この条例の定めるところによる。

(区有財産の管理及び処分の方法)

第2条 区有財産の管理及び処分については、市有の財産の管理及び処分の例によりこれを行うものとする。

(区有金の使途)

第3条 区有財産から生ずる収入又は区有財産の処分による収入は、次に掲げる費用に充てるものとする。

(1) 住民の福祉を増進すると認める事業に要する費用

(2) 財産区の運営又は区有財産の維持管理に要する費用

(3) その他市長が必要と認める費用

(財産区管理会の設置及び組織)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項の規定に基づき、別表左欄に掲げる財産区にそれぞれ財産区管理会(以下「管理会」という。)を置き、同表右欄に掲げる人数の財産区管理委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 委員は、非常勤とし、その任期は4年とする。ただし、補欠の委員は、その前任者の残任期間とする。

(委員の選任)

第5条 委員は、当該財産区の区域内に住所を有する者で、鳥取市議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、市長が選任する。

(失職及び資格決定)

第6条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第9条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが、決定に加わることができない。

(会長)

第7条 管理会は、委員のうちから会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第8条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第9条 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第10条 区有財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の処分に関すること。

(2) 財産の管理運営に関すること。

(3) 使用料等に関すること。

(4) 財産区の予算及び決算に関すること。

(5) この条例の改廃に関すること。

(6) その他市長が必要と認めた事項

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に編入前の国府町宇倍野財産区管理会条例(昭和32年国府町条例第16号)、財産区管理会に関する条例(昭和32年用瀬町条例第35号)、財産区管理会に関する条例(昭和34年佐治村条例第7号)、福園、畑、画像谷財産区管理会に関する条例(昭和36年佐治村条例第18号)又は青谷町における財産区の財産管理並びに処分に関する条例(昭和28年青谷町条例第30号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定に基づき選任されている委員は、この条例の規定に基づき選任された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、編入前の条例の規定による任期の残存期間とする。

(平成18年9月25日条例第63号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第35号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。(後略)

別表(第4条関係)

(本表…一部改正〔平成18年条例63号・令和5年35号〕)

宇倍野

7

小河内

7

八上

7

7

大村

7

鷹狩

7

赤波

7

美成

7

用瀬

7

別府

7

7

川中樟原

7

川中

7

安蔵

7

江波

7

屋住

7

古用瀬

7

金屋

7

宮原

7

樟原

7

家奥

7

川中樟原宮原

7

余戸

7

高山

7

画像

7

津野

7

高山、津野

7

尾際

7

大水

7

小田

7

7

津無

7

細尾

7

加瀬木

7

万蔵

7

福園

7

森坪

7

河本

7

古市、大井

7

刈地

7

7

古市

7

上大井

7

画像谷、上画像

7

下大井

7

画像

7

画像

7

栃原

7

福園、畑、画像

6

鹿野

7

日置

7

日置谷

6

中郷

7

青谷

7

勝部

6

鳥取市財産区の財産の管理及び処分に関する条例

平成16年9月30日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)